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扶養控除申告書について

同居していた57歳の母親(身体障害者一級)を親族扶養に入れておりましたがついに生活が苦しくなり、別居をし今年の2月頃から生活保護を受けてもらうことになりました。 母親を扶養に入れているため、所得税を控除して頂いてます。 仕送りも出来ないため、金銭的に養うとなると今まで持ってなかった携帯を持たせ、私が払ってあげるぐらいしか出来ません。 扶養が出来なくなった現在、母親を扶養から外さないといけないのですが外し方としては今年の年末調整にて扶養の欄を空白にして提出したら大丈夫ですか? 無知でお恥ずかしいのですが、今現在も所得税で控除をして頂いてるので返金が必要になってくるかと思うのですが… ご回答お願いいたします

みんなの回答

  • f272
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回答No.4

2019年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 には現在はおかあさんの名前を書いていると思いますが,それを線で消して異動月日および事由に月日と事由を書いてください。 月日は適当でも問題になることはありませんが,できるなら正確な方がよいです。事由は「生計を一にしなくなったため」でいいでしょう。 これを今行えば来月の給与のときから所得税の源泉徴収額が増えます。年末調整時に行えば11月までは今までと同じ源泉徴収額になります。どちらにせよ,12月の給与で清算されますから,毎月の源泉徴収額をどれだけ正確な数値に近づけておくかの違いにしかなりません。 ところで,健康保険の扶養家族にはなっているのでしょうか?扶養家族の条件に今でも当てはまるのでしたら扶養家族になれますよ。市町村としても医療費を生活保護で全額出すよりは,健康保険に7割出してもらう方がいいので,できるのならそうしてくださいというはずです。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……母親を扶養から外さないといけないのですが外し方としては今年の年末調整にて扶養の欄を空白にして提出したら大丈夫ですか? はい、それで問題ありません。ただし、国税庁が指導している方法は少し違っています。 どちらの方法でも納める所得税(および住民税)は【変わりません】が、実際に処理をするのは会社の経理担当の方ですから、面倒がらずに(担当の方に)確認したほうがよいと思います。 >今現在も所得税で控除をして頂いてるので返金が必要になってくるかと思うのですが… いえ、「返金」は必要ありません。 そもそも「給与から徴収されている所得税」は【概算】に過ぎませんから、【会社は】年間の給与額が確定する「年末」に【徴収した所得税の過不足精算】をする(しなければならない)ことになっています。 この「年間の給与額が確定する年末に【会社が】行わなければならない(従業員の)所得税の過不足精算」の手続きが【年末調整】です。 つまり、不足する所得税がある場合は「返金」ではなく【給与から追加徴収】されるということです。 --- このように、会社(の経理担当者)は、本来であれば従業員自身がするべき「所得税の過不足精算手続き(≒確定申告)」を国から丸投げされているわけです。 ですから、「経理担当者」としては「申告した内容に間違いや変更があればすぐに言ってほしい」と思っている場合が多いです。 もっとも、大ざっぱな性格の人もいますし、徴収額がいくらであろうと結局「年末調整」で精算されてしまうのでケース・バイ・ケースではあります。 ***** (参考情報) 以下、国税庁が指導している申告の仕方です。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >……なお、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…… 「当初提出した申告書」というのは、昨年の年末に提出した【平成31年分】の申告書のことです。 今回、「提出済みの申告書」の記載内容に「異動(≒変更)」があったので「異動の内容等を記載した申告書」、つまり『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を(会社に)提出するわけです。 --- この「異動申告書」の提出を受けた「会社の経理担当者」は、その申告内容に基づいて【それ以降の】「給与から源泉徴収する所得税額(源泉徴収税額)」を決めることになります。 つまり、「これまでよりも徴収される所得税が多くなる」ということです。 (参考) 『年末調整の話(2010-08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき……所得税額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

回答No.2

  税金の扶養控除ですね。 年末調整に記入しなければ良い、それで扶養から外れます。 なお、税金は年末調整に記入した内容で1年分(1月~12月)の税金を計算します。 だから、扶養から外れは日は関係ありません、1月1日から扶養でなかったとして計算されます。   所得税とは想定される税率で毎月徴収しておき、年末に扶養家族や保険などの控除を考慮した実際の税額を計算して過不足を算出し多く取りすぎたら戻してくれる仕組みです、もちろん毎月の徴収が少ない場合は12月に徴収します。  

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

会社へ事前に申告しておけば、年末調整で正確な数字へ調整してくれます。 控除が減る分、若干所得税が増えますので、毎月の額を変更するか、年末調整で一括請求(12月の賃金から控除)するかいずれかになるかと。返金というような事はありません。