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このケースは問題ありますか

A社がある金物に関して特許公開(特許権は取得してません)をしております。B社は今までA社からその金物を購入し、B社の顧客に販売しておりました。もともとその金物の価格が高く、A社に対してコストダウンを要求していましたが、A社は拒み続けていました。そこでB社は安価で金物を製作できる会社に依頼して、その金物と同じような物を製作し、販売しました。この行為に関して、B社に問題はあるでしょうか?

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  • trytobe
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回答No.2

交渉事なので、波風が多少は立つのですが、以下のような流れはありえます。(状況により商談・交渉がうまくいく行かないがあるのはご容赦ください) A社への損害賠償額が計算されるのは、 ・A社の出願が特許査定されて登録された時点から ・または公開のあと登録前でもA社から警告を受けた時点から です。 つまり、それまでの間は、その技術を実施していても損害賠償の額の計算対象には入りません。(A社がせっかくの請求権を逃している状態) その間に、B社はA社とは全く取引を絶ってしまい、安価で製作できる会社(C社)に依頼して製造したものを販売するということは可能で、それによりA社は売り上げを落とすことになるでしょう。 これは、 ・A社がコストダウンに乗ってくる可能性 ・A社がライセンス料で儲ける作戦に切り替える可能性 につながります。 これらは、A社がC社という安いメーカーが存在することを認識した上なので、上述のように警告(損害賠償を請求する意思表示)を示すと同時に持ちかけられるでしょう。 ここでC社よりは高くとも、従来のA社から買うよりは安いなら、ライセンス料が上乗せされていてもA社の提案に乗る手もあります。 一方で、そもそもA社の特許出願は特許にならないかもしれません。そうなると、最初から特許権などはなく、損害賠償どころかライセンス料を払う理由もないことになります。 そのように特許性が無いことを示して特許権が成立・登録されるのを事前に防ぐ手として、情報提供精度というものがあります(http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm) つまり、「そんな技術は既にあった」「そんな技術は当時の技術を組み合わせれば簡単にできた」という理由を特許庁の審査官に知らせて、特許にならないような技術を間違えて特許にさせない、というものです。 情報提供は匿名で可能ですが、根拠を強くうまく主張するには専門家(腕の立つ弁理士)が必要ですし、匿名とはいえそんな情報提供をして利があるのはあの会社しかないだろう、とバレバレになる可能性も十分にあります。そのため、A社に目を付けられてから(警告を受けてから)実行に移すほうが得策かもしれません。 なお、特許が成立してからは、参考にあるように特許侵害を避けるため、いくつか注意すべき点がありますのでご覧ください。成立前であれば、特許成立を阻止する費用とライセンス料のバランスで戦略が選べますが、成立してしまってからは特許権が消える(または無効にする)まで商売できなくなるため、交渉の選択肢が非常に限られ、不利な交渉に持ち込まれたり、費用をかけても特許を無効にしないといけなくなったりします。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/yokuar23.htm
sales7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まずはA社に金物の製造許可をいただくという方向で交渉しようと思っております。しかし非常に難しいですね。情報提供制度もはじめて知り、とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • santamona
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回答No.3

「・・B社は、安価で金物を製作できる会社(C社)に依頼してその金物と同じような物を製作して販売しました。・・」この行為大いに問題があります。 B社は、特許出願が公開されていることを知り、また、この発明の内容を知ってC社に行なわせているわけですから、(警告を受けなくても、)既に、特許登録後には補償金請求権を行使される懸念は大きい。この点、trvtobeさんの見解と異なります。 特許法65条1項 「・・・当該警告を受けない場合においても、出願公開された特許出願に係わる発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては同様とする。」 実は、sales7さんの質問に疑問があります。 普通は、特許出願中のものの製造販売を取り決めるときには、この出願が特許になりうるか否か、特許となったときの価値は、どのような利益が予測されるか、A社とB社との間にどのような関係を結んだらよいかなどを検討した上で約束(契約)に入ると思うのですが。その時点で納得がいっていたのではないのですか。 「もともとその金物の価格が高く」という書き込みですが、貴方の、特許性に関する疑問 (特許にならないのではないか?)、あるいは、特許の価値に対する疑念 (この特許はそんなに価値がないのではないか?)の表れを感じざるをえません。 (この発明がかなりの利益を生むとすれば、金物に価値があるのではなく発明に価値があるのですから、A社がコストダウンに応じないのも一理あるように思えます。) この貴方の疑念を払拭しなければことが動かないように思います。 「特許となりうるか、特許の価値、特許となったときにどのような利益をもたらすかの見積もり、販売戦略の構築など、原点にもどらなければならないのではないでしょうか。そこからお互いの話し合いに進むのではと思うのですが。 このようなインターネット上の情報を元に解決を図るのはとても危険に思えます。専門家に相談されるのが一番かと思います。

  • trytobe
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回答No.1

現時点では、まだ特許が認められていない(審査が終わっていない)ので、特許権は発生しておらず、B社が真似するのを止める権利が生じていません。 A社としては、早急に特許庁に審査請求をするとともに、参考のように審査を優先して早くしてもらえるよう「早期審査に関する事情説明書」をつけて申請するべきでしょう。 外国出願もしていると更に優先される「スーパー早期審査」というものもありますが、日本国内の出願のみであれば、参考にあるような通常の早期審査の申請を行うのが妥当と思います。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm
sales7
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 実はB社が私の立場です。A社とも懇意にしているため、波風が立たぬように解決したいのですが、対策に困っております。ライセンス契約ではないですが、互いに納得いく方策はないものでしょうか?

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