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特許 新規性の喪失 先願
特許に関する質問です。 1.A氏が発明したaを、A氏が学会で発表し、新規性を失った後、6ヶ月以内にaを特許出願したとする。しかし、A氏の学会発表後、(それを聞いていた、もしくは、その情報を知った)B氏がA氏よりも先にaという特許を出願した場合、先願主義により、B氏に特許が認められ、A氏は特許を得られないということになるのでしょうか? また、もし、A氏の学会での発表を知らず、悪意なく、A氏の学会発表後かつ、A氏の特許出願前という間にB氏がaという特許を出願した場合には、どうなるのでしょうか? 2.Z氏が発明したzを、特許出願し、特許公開前にY社がzを使用した場合、Z氏はY社に何かしらの請求はできるのでしょうか? Y社がたまたま同じくzを発明し、Z氏が発明したことを知らなかった場合と、何らかの方法でzの情報を得、使用している場合とでは違ってくるのでしょうか?特許公開前でもZ氏はY社から補償金をもらえるのでしょうか? 大変恐縮ですが、ご回答いただけると非常に嬉しいです。宜しくお願い申し上げます。
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- shintaro-2
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回答No.1
教科書と、条文を良く読んでみましょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 現在、中小企業診断士の勉強をしており、教材では合計3ページに渡ってしか特許に関する記載がなく、法律の条文等も載っていないため、教材からの判断とどの法律を見れば当てはまるのかというのもよく理解できず、質問させていただきました。そもそも、普段法律に触れることがなく、法律に非常に疎いため、ご教授いただけると幸いです。宜しくお願いします。