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共同特許の使用権についての疑問
- A社とB社が共同で発明し、特許申請が認可されたが、B社はA社に無断で他社に製作を依頼し、特許技術を使用している。
- B社の行動は道義的に反する行為であり、特許使用権の乱用と言えるのではないか。
- 共同発明者間の約束に反してB社が他社に製作を依頼した場合、A社は法的な対応を取ることができる。
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大変失礼な記載をします。 特許以前の問題だと思いますよ。 契約等々の取り決め文書なしで業務する。 これ、無防備の日本人の特徴です。 道義的責任なんか期待するのはおかしいと思いませんか。 宜しく。 日本人の商習慣、非常におかしいではなく間違ってますよ。 違いますか。 といいつつ、弊社もそれに付き合ってますが。
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>開発には全く関係しなかったC社に製作を依頼し、C社はそれを受け製作 >し、A社に納入していました。 A社に納入したのではなく、B社に納入したのではありませんか? 上記に関して若干の違和感を感じますが、それは保留して、 C社は、特許権者のB社から特許の実施許諾を受けたと考えられるので、 咎めだてされることはないでしょう。 さて、本論ですが、前の回答者さんがご指摘のとおり AB社間の共願特許の扱いに関する契約に問題があったということでしょう。 基本取引契約は、本件に関して、殆ど拘束力はないと思います。 共同出願の経緯からして、B社の方がイニシアチブをとって、共願特許の扱 いを決めてしまったように感じます。しかしA社がそれを認めているのなら、 A社の自業自得です。共同出願特許の扱いに関する契約から生まれる課題を 予測する能力が不足ということです。 ただし、B社が取引上の優位な立場を利用して、共同開発の業務内容から大 きく乖離する不平等契約を強要したのであれば、訴訟を起こして契約を是正 するとともに、得ることができたであろう収入の損害賠償を求めることも可 能と思います。 ただし、どっちが勝つかは、裁判次第。少額の損害賠償であれば、裁判に 勝っても得られる金額は僅かで、弁護士費用の方が高くつくかもしれません。
B社を縛る条項が無かったとすれば、契約に問題あり。 しかし特許が成立し、C社はそれを使用して製造するのでAB両社の許諾を得ねばならず(B社は埒外としても)A社分の特許料を支払う義務があると思います。 C社は該特許に抵触せずと主張するのも想定内。
お礼
早速のご回答、有り難うございます。参考にさせて頂きます。
お礼
早速のご回答、有り難うございます。 確かに、仰る通りかと思います(一応「基本取引契約書」は取り交わしている様ですが・・・)