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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同出願について)

共同出願について

このQ&Aのポイント
  • A社からの依頼で開発を進めているが、発明者は私(一人)で、B社に勤めており業務中に開発を行った。A社からは開発の依頼を受け、要望を聞いただけで開発を進めたが、A社とB社の共同出願は可能か?
  • 出願は特許事務所に依頼し、費用はA社とB社で折半する。特許の管理は全てB社が行う予定。
  • 製造販売について、B社で製造し、A社に販売するが、B社単独での販売は契約書で禁止されている。共同出願に注意が必要か?

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回答No.1

弁理士です。 発明者が誰であっても、共同出願は問題なく行うことができます。 共同出願の場合、A社・B社は、どちらも相手方の了承なく自己実施できるが、他人には実施許諾はできない、という規定になっています(つまり、この特許は、A社に対しては無力です)。 「自己実施」の概念には、A社が自分の手足のように使う業者を使う場合も含まれますので、必ずしもA社自身の実施が必須というわけではありません。 従って、今回の件では、もしもA社がB社への発注を止めて内製化することを決定しても、B社は、A社に対して何のアクションも取ることができません。 一方、B社は、A社以外には販売できないので、A社が発注を止めれば、B社は辛い立場に立ちます。 もしもB社が単独で何らかの権利を持っていれば、A社は、自社製造も、B社以外から購入も出来ませんので、B社は、A社に対して強い立場に立ちます。

taikou11
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。 A社とB社の共同出願は変えれないようなので、 「今回の件では、もしもA社がB社への発注を止めて内製化することを決定しても、B社は、A社に対して何のアクションも取ることができません。 一方、B社は、A社以外には販売できないので、A社が発注を止めれば、B社は辛い立場に立ちます。」 の可能性を考えますと。 取引契約書にて、A社はB社に対し本製品の製造を委託し、完成品をB社から買い取る と言った内容を追記いたします。 細かく契約を結んだ方がよさそうですね。。 また、別途共同出願契約書の必要性がありそうですね。

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