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特許番号がおりてから取り消されることはあるのか

先日あるアイデアで特許がおりました。しかしその後他社から私の特許を取った製品とほぼ同じ物が特許出願中と記載されて販売されていました。 販売時期は私の特許がおりる前で、他社の出願時期、内容は不明です。 弁理士に問い合わせるともしかしたら他社が先に出願していて特許庁のミスで私に特許がおりた可能性もあるから、特許内容が公開される一年半後まで、私の製品の製作、販売は待つように言われました。特許庁のミスでそのような事があるにでしょうか すでに、試作品の製作依頼や販売に向けて企業と打ち合わせも進んでいます。 カテゴリ ビジネス・キャリア > 特許

質問者が選んだベストアンサー

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  • stock0315
  • ベストアンサー率36% (25/69)
回答No.1

わかる範囲で回答します。 販売時期は、出願後なら問題ないかと思います。 特許庁のミス、と言えばいいのか・・そういうことは十分あり得ると思います。 日々、出願される特許の数は膨大ですし、 審査官も一人ではありません。 また、明細書の内容もずばり同じということはなくて、 権利範囲の一部が侵害してるなんてこともありますから。 いくら同じ分野とはいえ、すべてを把握するのは無理でしょう。 また、特許番号がおりてから取り消される可能性はあります。 無効審判という制度です。 製品の製作、販売を待たないといけないかどうかは微妙な気がしますね。

その他の回答 (1)

  • CDCTAK
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回答No.2

ご質問の内容からすれば、特許出願番号のことを特許番号と記載されているように存じます。 もし、そのようなことであれば、以下の点を検討され、他者の特許権を侵害するおそれが無いことを確認されるまで試作を中止されるべきです。 1) 他者の市販品についての特許出願あるいは特許権が存在しないか? 2) 他者市販品或は特許権(出願中も含む)と貴殿の発明との間に技術的な差異は存在しないか? 3) 他者の特許権(出願中も含む)を無効にすることは可能か? なお上記特許権とは、特許に限らず、実用新案、意匠、商標も含む概念とします。 さらに、他者の市販開始時期が新しい場合は、貴殿の発明製品が不正競争防止法上の不正競争に該当しないかを確認してください。

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