- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許侵害の通知への対処についてアドバイスをお願いします。)
特許侵害の通知への対処についてアドバイスをお願いします。
このQ&Aのポイント
- 海外からの輸入販売で特許侵害の通知を受けた個人事業主が対処方法を求めています。
- 海外A社の商品は日本B社の特許を侵害している可能性があり、どう対処すべきか困っています。
- 先行件や特許無効審判の方法を考えているが、特許成立による販売差し止めや損害賠償の可能性に困惑しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
簡単に言うと、貴方側は日本国内での販売を会社なのですから、日本国の法律に 従う事が大前提です。 ですから、先行販売権は成立しないと思われます。 今回のコトは、貴方側の販売調査ミスなのですが、貴方側の販売実績などを 開示して、B社にお伺いを立てられては如何でしょうか? 販売の一時的な猶予や、販売刺し止め回避なども出来ますし、話し合いによっては 独占販売なども出来るかと思えます・・・。 ただ、特許は国際的には一律的な法だと言う勘違いをしている人が多いのですが、 法の効果があるのは、其の国だけと言う事が多く、何処の国でも通用するという 勘違いをして個人事業をする人が多いと聞きます。
お礼
ありがとう御座いました。
補足
早々にご回答頂きありがとう御座います。現時点では、特許公開の段階でB社の特許は成立した訳ではないと思いますが、B社に対して今からお伺いを立てて具体的に交渉を進めるのが良いのでしょうか?それとも、特許成立後まで待っても良いのでしょうか?