• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第1号・第3号被保険者資格取得勧奨という届出が来ました)

第1号・第3号被保険者資格取得勧奨届出の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 第1号・第3号被保険者資格取得勧奨届出が届いた場合の対応方法について考えてみましょう。
  • 失業保険受給中で、雇用保険のある会社に就職する予定の方は、この届出を出すべきかどうか迷っているかもしれませんが、積極的に出すことをおすすめします。
  • 放置しておくと問題が生じる可能性があるため、まずは早めにこの届出を出すことが重要です。また、届出の内容については、派遣会社をクビになった理由や現在の就職活動状況などを正確に記載することが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • denden015
  • ベストアンサー率27% (40/147)
回答No.1

第1号・第3号被保険者資格とは雇用保険とは別物で国民年金の種別です.おそらく派遣会社では厚生年金に加入していたのでしょう(第2号被保険者).失業した事により,国民年金の被保険者になったので資格取得の手続きをしなければなりません.(確か,種別変更届は14日以内)(もし結婚していて,配偶者の扶養に入っていれば第3号,そうでなければ第1号になります).これは法的にも決まっている事なので手続きする必要があります.もし,経済面で国民年金保険料を支払う事が出来ないのであれば,役所で免除申請をすることもできますよ.

aporo1
質問者

補足

>これは法的にも決まっている事なので手続きする必要があります. そうですか。それではもう直ぐにでも手続きを済ませてしまった方がいいという事ですね。 >(もし結婚していて,配偶者の扶養に入っていれば第3号,そうでなければ第1号になります). 結婚はしていないので、第1号でしょうね。 >もし,経済面で国民年金保険料を支払う事が出来ないのであれば,役所で免除申請をすることもできますよ 免除申請って保険料を支払わなくてもいいという事になるのですか?第一号でも免除になるのでしょうか? 年金の他に、健康保険料も免除になるのでしょうか?

関連するQ&A