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第1号被保険者になったとき届け出は必要でしょうか?
国民年金に関する質問です。 私は今まで厚生年金の保険料を払っていたのですが、 1月半ばで離職したため、国民年金の第1号被保険者となってしまいました。 会社を辞めたり入ったりが多かったので、納付書は持っているのですが、 これをコンビニとかに支払いに行けば、どこかに第1号被保険者になりましたなどの 届け出をする必要はないのでしょうか? また、何月分から支払う必要があるのでしょうか? 年金に詳しい方、是非教えてください。
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まずは年金事務所で加入履歴や未納状況の把握をされることをおすすめします。 想像すると納付書は、年月が定められている納付書となっているはずです。重複での加入が認められていないため、厚生年金加入期間の国民年金は納められませんからね。さらに、納付には時効があり、納付できない期間の納付書であれば、納付が認められずに還付の手続きをしなければならなくなってしまうかもしれませんからね。 また、納付書も発行時期によってコンビに納付できない場合もあります。 1月半ばで離職だと考えると、1月分の保険料は給与天引きされていないでしょうから、1月分の保険料から納付が必要でしょうね。1月の給与天引きで引かれていても12月分だと思われますからね。 最後に1号になったとありますが、厚生年金の加入が退職により資格喪失しても同時に1号になるわけではありません。市役所か年金事務所での手続きが必要となりますね。わたしは、未手続きのままの転職経験がありましたが、納付には時効がありますが加入手続きには時効が無かったため、過去の無職期間の加入と資格喪失の手続きを遡って行ったことがありますね。これは、加入履歴に記載がもれているように空白期間があったことを埋めるためにやりました。もしものことがあったときに、家族が遺族として手続きする際に混乱しないようにするためですね。
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- yam009
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1号から2号への変更手続きは必要ありませんが、逆の場合は市役所に行って1号への変更手続きをしない限り、2号喪失しただけで1号取得手続きはされていません。手持ちの納付書で支払っても過誤納保険料として返却されてしまいます。 また、年金の保険料は月末の資格によって発生するため1月半ばの退職であれば国民年金保険料は1月分から必要になります。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 1月分から必要となるんですね。 早速、市役所に行って手続きをしてきたいと思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 今の状況を確認しに行きたいと思います。