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第1号・第3号被保険者資格取得勧奨届について
先日上記の手紙が年金事務所から届きました。 7月5日に職場を退職して、6日に資格喪失しています。 現在は旦那の扶養に入っています。 保険証はもらいました。 しかし、これが届いたので、どうしたものかと思っています。 今現在は第3号に入っているが、6日から旦那の扶養に入る間が空白になっているということでしょうか? だとしたら、支払い義務がありますか?もしくは遡って第3号になって支払いはしなくてよいのでしょうか? 保険証を持っているので、現在は年金未加入ということはないですよね? これは、自分が退職した14日以内に、 自分自身で年金事務所に行って申請しなければいけないものだったのでしょうか? 現在は働いていないので、出費するのはとても痛いのですが・・・ 回答お願いします。
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- tamarinn20
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回答で未加入となっていると断定しているものがありますが、必ずしもそうとは限りません。 3号の届けしていても会社届けとタイムラグが生じることはあります。 ただし、若干の疑問ですが、質問者さんの書きぶりでは、すぐに扶養にはいってないようにもとれます、そのあたりはどうなっていますか? つまり、例として、7月6日喪失だが、何らかの事情で、10月1日から扶養+3号届ならば、7月6日から10月1日までは何にも届け出がなされてないことになりますが・・ こういった場合この期間は1号となり、届け出と支払い必要です。 このあたり、一体いつから3号届したのか確認して下さい。 また、念のため、失業とのことですが、失業給付はどうされましたか? 通常失業給付の額にもよりますが、受給中は3号になれないことが多いです。
長いですがよろしければご覧ください。 >今現在は第3号に入っているが、6日から旦那の扶養に入る間が空白になっているということでしょうか? いえ、ご主人の会社が以下の届けを「(年金事務所へ)提出するのを忘れた」、あるいは、「提出はしたがどこかで紛失した・処理もれがあった」のどちらかです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。 >>協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 ご主人の会社が加入しているのが「○○健康保険組合」の場合は、「健康保険は組合」「年金保険は年金事務所(日本年金機構)」と提出先が違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >だとしたら、支払い義務がありますか?もしくは遡って第3号になって支払いはしなくてよいのでしょうか? 「国民年金の第3号被保険者」は「健康保険の被扶養者」の認定に準じますので遡って3号になれます。 >保険証を持っているので、現在は年金未加入ということはないですよね? 上記の通り「健康保険(医療保険)」と「年金保険」は関連はありますが、あくまで別の制度なので「保険証」では「健康保険」に加入した事実しかわかりません。 とはいえ、「国民年金は強制加入」なので「脱退」はしていないが、「国民年金(1号・3号)」「厚生年金(国民年金2号)」「共済年金(国民年金2号)」のいずれにも「加入届(国民年金は種別変更届)」が出されていないので、現状は「未加入扱い」という中途半端な状態になっているということです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 ※「2号→1号」は被保険者自身が市町村経由で年金事務所に届け出ます。 >これは、自分が退職した14日以内に、自分自身で年金事務所に行って申請しなければいけないものだったのでしょうか? いえ、「2号→3号」は事業主(ご主人の会社)が、ご主人の届けを受けて提出すべきものなので自分では何もしなくて良いものです。 >現在は働いていないので、出費するのはとても痛いのですが・・・ 上記の通り、健康保険の認定に合わせることになるので「保険料負担」は発生しないはずです。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】年金事務所(日本年金機構)に確認のうえお願いいたします。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>現在は年金未加入ということはないですよね? いいえ、未加入です。 ねんきん事務所でのデーターでは、退職して2号の資格喪失したことは判っているが、一定期間経過しても、再就職して2号になったり、国民年金に加入手続きして1号になったり、または、3号になったというデーターも無い、宙ぶらりんの状態になってるので、国民年金に加入して1号になるなり、3号の手続きをするなえいして下さいと勧奨しますよという事です。 配偶者の職場に、こんな書類が来たんだけど、手続き漏れてない?とお問い合わせ下さい。