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第1号・第3号被保険者資格取得勧奨届について
先日上記の手紙が年金事務所から届きました。 7月5日に職場を退職して、6日に資格喪失しています。 現在は旦那の扶養に入っています。 保険証はもらいました。 しかし、これが届いたので、どうしたものかと思っています。 今現在は第3号に入っているが、6日から旦那の扶養に入る間が空白になっているということでしょうか? だとしたら、支払い義務がありますか?もしくは遡って第3号になって支払いはしなくてよいのでしょうか? 保険証を持っているので、現在は年金未加入ということはないですよね? これは、自分が退職した14日以内に、 自分自身で年金事務所に行って申請しなければいけないものだったのでしょうか? 現在は働いていないので、出費するのはとても痛いのですが・・・ 回答お願いします。
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