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受給資格
今年の8月に9年勤めた会社を退職しました。雇用保険はもらわず、11月から新しい会社に就職をいたしました。そして、わけあって、退職をしようと思っております。その場合、現在の会社に雇用保険被保険者証を提出してしまったのですが、失業保険の対象にはなりますでしょうか?たしか、受給を受けず、再就職をした場合は、前職の期間に現職の期間がプラスされるとなっていたのですが、万が一もらえないとなった場合のことを考えておきたいので、是非お願いいたします。
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受給要件は <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。(ハローワーク・インターネットサービスから) 1)現在の会社で雇用保険を掛けていれば、その離職票(1ヶ月)と 前職の会社の離職票(5ヶ月)の2枚をハローワークに提出、手続きして下さい 2)現在の会社で雇用保険を掛けていないなら、前職の離職票(6ヶ月)を提出、手続きをして下さい 1)と2)とでは受給期間(1年間)が違ってきます、退職日翌日から1年間の為( 1)の場合12/1?~、2)の場合8/○?~)
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- MoulinR539
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回答No.2
こんにちは。国家資格を目指して雇用保険を勉強中なのですが、複雑で往生しています。 過去と現在の雇用の形態、労働時間、賃金、失業の理由などにより、細かな規定に分かれていますので、ハローワークで具体的に相談なさってください。 雇用保険には時効がありますので、所定の期間が経過すると請求権を失います。お早めにプロに相談なさってください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。確かにわかりにくいのでご質問をさせていただきました。
お礼
ご回答ありがとうございます。現在の会社で雇用保険をかけてこりますので、1)になるかと思います。1)と2)では受給期間が違ってしまうんですね。ハローワークの冊子(?)を見ると合算となっていたので、同じかと思っていたので勉強になりました。