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第3号被保険者について
4人家族(自分、妻、子供2人中学一年・中学三年)ですが、 今月より妻がパートに行き、パート先にて雇用保険に入るよう 雇用保険証の提出を求められ提出しました。 今日、妻名義の健康保険被保険者証(本人、被保険者)が発行されてきました。 これまで働いていなかった妻は、自分の扶養にしてあり、第3号被保険者にしてあります。 なにか自分の会社に届け出が必要でしょうか。 教えて下さい。
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- ma_wi
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回答No.1
会社によって、扶養認定の基準には違いがあります。 奥様の収入を、年間を通してのもので判断したり、年額を月で割った物で判断したりと、違いがあります。 一般的に、扶養の認定のラインは年額130万円な事が多いので、奥様の収入がそれを12ヶ月で割った108,333円以上あるようでしたら、会社が扶養の認定を取り消すことが考えられます。 ですので、会社(この場合総務課な事が多いと思います)に奥様の現在の状況を説明し、どのようにすればいいのか判断を仰ぐことをお勧めします。 ほおっておいて後から会社にばれると、奥様が働き出してからばれた時までに支給されていた扶養家族手当、健康保険料、国民年金などが全て没収・支払いの対象になります。 月の収入が10万円以下でしたら、扶養認定を受けられることがほとんどなのですが、まれに、交通費もなどの税金はかからないけれど、会社から支給されるお金も収入とみなす会社もありますので、一度扶養の基準などを確認されることをおすすめします。
お礼
ありがとうございました。 一度確認してみます。