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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第3号被保険者の届出、ちゃんとしたのに・・・?)

第3号被保険者の届出に問題が発生した場合の対処方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成12年に職場結婚して、13年に退職し、それから今に至るまで専業主婦です。退職後すぐに届出ていたのに、なぜ間違いがおこったのでしょうか?夫の扶養に入った時期に通知が来たことと関係があるのか解説します。
  • 届出ていたのに、間違いがおこった場合、システムに不信感を抱くかもしれません。また、不利益があった場合の心配もあります。数年後や数十年後に証明できる方法や大切な届出書類について説明します。
  • 第3号被保険者になっているかを確認する方法についてアドバイスします。町役場ではなく社会保険事務所か夫の勤務先への問い合わせ方法と、証拠を残すための文書でのやりとりがおすすめです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>ということは失業保険の受給期間(4ヶ月)は、1号被保険者にならなければならなかったということですよね? そうです。 >これは、未納期間分を支払わないと、年金に影響するのですよね?(時効に関係なく、未納分を支払うことが可能なのでしょうか) そうです。ただ今からでは2年以上前の話ですからもう納付できません。 >資格取得日は退職日の翌日になっています。ということは、退職してすぐに第3号になれた=未納分は無いということでしょうか。 はい。そういうことです。つまり社会保険事務所は雇用保険の受給に気がつかずに、そのまま3号認定したということです。過去の記録は、社会保険事務所でプリントアウトしてもらえるので確認した方がよいでしょう。 その他にも今ですと、 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm から、自分の過去の加入記録をオンラインで参照できます(IDを初めに貰う手続きが必要です)。 >それなのに、数ヵ月後に「届出がでていません」の通知が来たのが不思議です。 この理由はわかりません。何かの単なる手違いや行き違いなのかもしれません。 というのも、実際に届けを出してくださいなどの案内は出されるときの時点ではなく、定期的にあるタイミングでコンピュータの記録にある未届け記録から作成しますので、案内自体はそれよりも遅れてきます。まとめて処理するのでそういう時間差で後からそういう案内が来ただけという可能性が高いですね。 >退職後に一旦は第3号になって、雇用保険の受給期間だけ、第3号から外れたのでしょうか。 多分ですが単にハガキの連絡だけで3号をはずしたとは考えにくいです。 >やはり未納期間があるということに?その点は社会保険事務所に問い合わせたほうがいいのでしょうか。 やぶへびになるので雇用保険のことは黙っていましょう。 単純に過去の加入記録を参照してください。 本当は1号でなければならなかったとするとその期間の未納が確定してしまい、今からではどうにもならなくなりますので。 もし雇用保険受給期間中に3号をはずされているようであれば、あとは満額需給の為には60才から任意で加入する仕組みがあるのでそれで補うしかないでしょう。数ヶ月程度でしょうから受給額への影響は少しだけですけど。

nogeko
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません! とても詳しく説明していただき、よく分かりました! また、大変勉強になりました。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

まずご質問の場合ですと、健康保険の任意継続をしたことと、雇用保険を受給していたことの両方が関係した可能性があります。 まず通常役所での第三号被保険者の届出は、単に資格変更届を出すだけではなく、夫の健康保険の被扶養者となった保険証の提示が必要になります。つまりこれにより第三号被保険者になれるという確認をしているのです。 で、御質問者の場合には任意継続しているためにそれが出来ませんでしたから、そのままそれが受理できなかったという可能性があります。 もちろん任意継続していても年金だけ第3号被保険者に入る方法はあるのですが、役所ではこの手続きがよくわかっていないことがあります。 もう一つの可能性は、雇用保険を受給したことです。 雇用保険の失業給付の日額は幾らだったでしょうか? 年金の第3号被保険者に加入するには、上記日額が3611円以下でなければならないという要件があります。 もしそれをオーバーしていたとすれば、結局そこで資格なしとして1号被保険者に加入しなければなりません。 ご質問の申請がどの段階で止まったのかはわかりませんけど、上記のように、 1.単に役所で不慣れな手続きだったためにきちんとされていなかった。 2.手続きはされたけど結局室企業給付を受けたために、受給期間の3号の届けが無効になっている。 の2つの可能性があります。 >(3)現時点で一度、第3号被保険者になっているのかの確認をしたほうが安心なのですが、以前と違って、町役場ではなく社会保険事務所か、夫の勤務先に問い合わせることになるのでしょうか。 夫の勤務先に聞いてもわかりません。これは役所でも社会保険事務所でも確認できます。年金手帳をお持ちになりご確認下さい。 なお、現在第3号被保険者の手続きは時効2年にかかわりなく、何年でも遡って手続きが出来ますので、第3号被保険者として認められる期間については、もし3号になっていなければ手続きして3号にできます。 ただもし先の失業給付との関係で3号ではだめで1号被保険者にならなければならなかった期間があれば、それは未納のままになってしまうでしょう。

nogeko
質問者

お礼

早速の詳しい回答をありがとうございます。 雇用保険受給資格証を確認しましたら、「基本手当て日額4933円」とありました。 ということは失業保険の受給期間(4ヶ月)は、1号被保険者にならなければならなかったということですよね? >ただもし先の失業給付との関係で3号ではだめで1号被保険者にならなければならなかった期間があれば、それは未納のままになってしまうでしょう これは、未納期間分を支払わないと、年金に影響するのですよね?(時効に関係なく、未納分を支払うことが可能なのでしょうか)

nogeko
質問者

補足

お礼欄を書き込んだあとに、社会保険事務所に問い合わせるために年金手帳を確認していましたら、 「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」という葉書を手帳の中に挟んでいました! 資格取得日は退職日の翌日になっています。ということは、退職してすぐに第3号になれた=未納分は無いということでしょうか。 葉書が送付されたのは退職日の1ヶ月後になっています。それなのに、数ヵ月後に「届出がでていません」の通知が来たのが不思議です。 自己都合退職ですので、雇用保険を受給するまでに期間がありますよね。退職後に一旦は第3号になって、雇用保険の受給期間だけ、第3号から外れたのでしょうか。もしそうであれば、やはり未納期間があるということに?その点は社会保険事務所に問い合わせたほうがいいのでしょうか。 ※手帳に挟んでいた葉書に、自分の手書きで「国民年金、該当なし」というメモを貼っていました。自分で書いたはずなのに何のことやら分かりません(>_<)もしかして、「届出がされていません」の通知が来たあとで役所に確認に行った時に書いたものかもしれません。