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第3号被保険者の届出は空白期間があると拒否されてしまうものですか?
退職後出産手当金の給付があった為夫の被扶養者になれず、国民健康保険のみ加入、国民年金は無視してしまいました。受給後第3号の届出をしたものの厚生年金は拒否(勤めていた会社の喪失届は不可、要国民年金の領収書との事)され未加入のまま1年半が経ちました。正直な所あと7年で受給資格がみたされる為、空白でも何でも3号で期間だけかせぎたいのですが・・・?いったん社保完備のどこかでもう一度働いて両方2号になり、辞めて3号の届出をするしかないのでしょうか?そもそも3号の場合、空白期間があると拒否出来るものなのですか?
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- kurikuri_maroon
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平成17年度以降、第3号被保険者届出の特例が実施されているので、現在は次のように取り扱われています。 昭和61年4月~ 第3号被保険者のしくみがスタート ↓ 第3号被保険者に該当 ↓ ‥‥ 特例による「保険料納付済期間」 原則による遡及(※ 遡及できるのは、時効の定めにより2年前まで) ↓ ‥‥ 原則による「保険料納付済期間」(2年間) 実 際 の 届 出 ↓ ‥‥ 「保険料納付済期間」 現 在 ところが、質問者さんの場合、そもそも第3号被保険者に該当していないわけですから、現時点では、上記の特例の適用のしようがありません。 これを踏まえて考えると、質問者さんの場合には、次のような問題点があります。 1.退職時に、夫の健康保険の被扶養者になれなかった ・当然、国民年金第3号被保険者(厚生年金保険に加入している夫の健康保険で扶養される配偶者、のこと)になれなかった ・質問者さん自身、国民年金第1号被保険者(自身で国民年金保険料を支払う)になる必要があった ・しかし、国民年金第1号被保険者の手続きを怠った (退職による国民年金第2号被保険者(=厚生年金保険被保険者)の資格喪失がなされた、ということが確認されたとしても、資格喪失の結果として国民年金第1号被保険者になった、ということが確認できず、また、国民年金第3号被保険者である証明もできない) ・退職後から現在までの国民年金保険料は、まるまる未納になっているはずである 2.出産手当金受給終了後、国民年金第3号被保険者の届出をしたが、却下されてしまった ・国民年金第1号被保険者の届出を怠ったため、認められない ・未納分の国民年金保険料を納めなければならない(だからこそ、国民年金保険料の領収証が必要) つまり、第1号被保険者(第3号被保険者の届出ではない!)の届出を怠っていることがそもそもの問題です。 言い替えると、退職時に、第2号 ⇒ 第1号または第3号、という変更がなされるケースでありながら、出産手当金のために第3号にはなれなかったわけですから、当然、第1号への届出が必要だったわけです。 そこで初めて、「この人は第2号 ⇒ 第1号になったのだな」と確認され、同時に、その後、第3号または第2号に変更を要する場合の手がかりも作られるわけですね。 しかし、それができていないわけです。 したがって、いまのままでは、第3号被保険者の届出が認められることはありません。 つまり、次のステップが必要になってきます。 1.第2号 ⇒ 第1号への変更を確実に明らかにすること ・未納分があるなら、遡及支払できる分までは確実に支払うこと (いまから2年前の分まで。それを過ぎたものは、時効としてすべて「未納扱い」となる。) 2.その上で、あらためて第1号 ⇒ 第3号の手続きを行なうこと ・上記1により、「第1号被保険者として国民年金保険料を支払ったのだ」という証拠が得られないとダメ!
- thor
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〉厚生年金は拒否 「第3号被保険者」は、厚生年金の制度ではありません。 「厚生年金」という名前の組織もありません。 どこにどのような届け出(申し出?)をして、どういう返事だったのか、正確に、具体的に書いていただけないでしょうか? この件は、「第3号被保険者の資格を取得した時期がわからない」という点が問題になったのだと思いますが。
お礼
端折らずに書き直します。自身は政府管掌保険に18年加入→退職後夫の政府管掌保険の第3号被保険者になるつもりだった→実際は国民(健康・年金)保険に加入が必要→国民健康保険のみ加入→健康保険のみ支払証明があるため、夫の政府管掌保険のうち健康保険のみ第3号被扶養者に。年金は国民年金の支払証明がないためそのまま未納。故に夫の政府管掌保険管轄の社会保険事務所窓口に「年金は未納分があり受給発生時に減額なのを承知の上で(期間だけをみたしたいので)第3号被保険者の届出」をした所、拒否されたわけです。法律的には当然の事かもしれませんが、管轄官庁の横繋がりの無さや1号と2号の徴収方法の相違、また個人情報保護法を逆手にとった抜け穴もあるわけで、、、そこの所を伺いたかったわけです。言いかえると「第3号被保険者の取得をしたかった時期は退職年月日の翌日→国民年金納付最終月の翌月1日が第3号被保険者の資格取得日」と指導され無視。正々堂々?と健康保険の第3号被保険者の届出をする際に厚生年金保険も第3号被保険者になれるだろうと思っていたが甘かった、と言う事です。ご回答ありがとうございました。
お礼
専門家さんらしいご回答ありがとうございます。敢えてお怒りに油を注 がせて頂きますが、やはり社保完備のどこかで働き2号→3号の手順を踏むしかないようですね。徴収できる2号の場合は手放し状態ですから。退職の際、離職事由にはもちろん(便宜上事業所の指導通り)「自己都合」、失業保険給付の延長事由には「実家の生活支援(介助)」と記載。出産手当金・育児一時金共に自分の保険(退職後の出産であったが旧法により該当)より申請。年齢的に疑われるはずもなく完璧の予定でした。まさか庶務担当者の喋る「40過ぎのご出産で・・・長い間お勤めだったのにetc・・・」の井戸端内容から失業保険金受給以外の当該所得を連想出来た窓口職員、、いい時代に就職した方ではなかったのですね。ちなみに12月末に退職し3月に出産、所得の発生が6月にかかってしまいましたが、健保の方も1ヵ月未納です。納付書の送達が住民税同様5月で切代わるのを流用させて頂きました。