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国民年金第3号への届け出漏れ申請について
表題通り、自分がこの申請を手続きできるか、ご指導ください。 平成15年12月に入籍、翌年平成16年1月にそれまでの仕事を退職しました。 同年平成16年3月に出産、7月に求職活動しましたが就職できず、7~10月まで失業給付金を受給、受給終了後に夫の扶養となりました。 退職後、平成16年1月に国民年金第1号へ手続きしましたが、健康保険は任意継続を手続きしたので、夫の扶養になるまで支払いました。 すべては自分が勘違いしたせいなのですが、失業給付金の受給期間以外の平成16年1~6月を第1号から第3号へ、届け出漏れとして申請することは可能なのでしょうか。 子供が小さいので、窓口や電話での問い合わせが困難なため、ぜひご回答願います。
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- mot3355
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回答No.1
ファイナンシャルプランナーです。 平成16年1~6月は届け出漏れ扱いになりません。 遡って変更の手続きが出来るうえ、その間の1号保険料は全額還付されます。
お礼
変更の手続きについては、社会保険事務所の担当の方に、何とか電話で確認しました。 ありがとうございました。
補足
ファイナンシャルプランナーの方からのご指導、心強く感じます。 遡って変更の手続きができるとのことで、ひと安心しました。 その手続きの際ですが、事前に用意しなければならない書類はありませんか。 お分かりになる範囲で構いませんので、ぜひご回答願います。