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事業主の雇用保険受給資格について

自身で代表を務めている有限会社を解散して、再就職を希望する場合には雇用保険(失業保険)の受給資格などはあるのでしょうか?

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回答No.2

 補足への回答  非常に難しい質問です。  現場?からの実感としては、加入は難しいと思います。  「もともと社員として入社した人の名義を借りて兼務役員とした」場合に比べると、「元代表取締役が平取締役になる」って珍しいパターンですし、「それって雇用保険に加入するがために形式的に交代しただけちゃいますのん?」と窓口でイヤゴトを言われやすいパターンだと思います。  おそらくは、出勤簿・賃金台帳(定額の役員報酬か、勤怠・残業に連動しているか、等)細かいところ(実質どうなのか)をネチネチと突つかれると思いますよ。

nandeman
質問者

補足

なるほど、よくわかりました。一応、法形式的には「取締役」の場合であれば雇用保険の受給資格はあるという形にはなるものの、いろいろ突付かれてしまうということですね。 突付かれて、イヤゴトを言われてまでも雇用保険をもらう必要があるかどうかは、その時にもう一度考えて見たいと思います。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

 法人の役員(取締役)は、そもそも雇用保険の加入資格がないので、会社をたたんで無職になっても、受給資格はない、つまり失業手当は受け取れません。  これは、雇用保険が本来的に労働者保護のための制度であるため、経営者や自営業の方の失職をカバーするという発想がないためです。  例外的に、「実質は労働者だけど形式的に役員に名を連ねている場合」は兼務役員として加入できる場合がありますが、質問を拝見している限りでは代表取締役と思われますので雇用保険に加入できません。  (おそらくは、雇用保険の資格取得をされていない筈ですし、保険料も納めておられないと思うのですが?)

nandeman
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。よく理解できました。 又、今後就職し、その後離職した場合でも、登記簿に「代表取締役」として役員の登記がある以上は、雇用保険の受給資格はないということですね。 それでは代表取締役を交代し、「取締役」となった場合は、 「実質は労働者だけど形式的に役員に名を連ねている場合」には兼務役員として加入できる場合があるでしょうか。 お忙しいと思いますがご返答いただければ幸いです。