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第三号被保険者と雇用保険受給の関係
3月10日に結婚した者です。妻は2月いっぱいで仕事を辞めました。第三号被保険者と私の被扶養者になると雇用保険が受給出来ないと妻が働いていた会社から言われたので、妻は自分で第一号被保険者として国民年金をはらい、健康保険も勤めていた会社の任意継続保険として手続きをしました。 雇用保険の受給は7月21日から10月13日までで、11月1日より私の第三号被保険者、被扶養者として手続きをしました。 仕事を2月に辞めて雇用保険の受給が開始される7月までの4ケ月間は第三号被保険者と私の被扶養者になれたのでしょうか? もしなれたとしたら合計で10万円程損をしてしまいました。今になって言っても遅いでしょうか?。
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雇用保険の受給制限期間中の扶養については、N02の回答にもありますが、保険者によります。被扶養者になれたはずだった場合も、今からさかのぼっては手続きできないと思います。 でも、国民年金第3号の加入はさかのぼってできます。ふつう、第3号の届は、被扶養者の認定と同時に夫の会社が証明して社会保険事務所へ提出しますが、第3号の要件は満たしていながらも被扶養者としては認定されていなかったという場合は、本人が社会保険事務所の国民年金課へ申し出ないといけません。そこで、無収入だったことなどが証明でき、第3号の手続きが完了すれば、第1号被保険者として支払った保険料を返してもらう請求もできると思います。
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- setamaru
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「雇用保険の受給が開始される7月までの4ケ月間は第三号被保険者と私の被扶養者になれたのでしょうか?」 厚生労働省の通達では、待機期間もなれないことになっていますが、現実には保険者の審査が甘くて、なれる場合もあるようです。ということは、なれない場合もあるということです。 勤務されていた会社は「決められた規則」に忠実だった、ということでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1780889 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1770311
- edomin
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「7月までの4ケ月間は第三号被保険者と私の被扶養者になれたのでしょうか?」 なれました。