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失業しても雇用保険がもらえないときの手続き

失業したんですが、雇用保険をもらう要件が足りないはずです。 半年の有期契約による臨時雇用が終了したため。 この場合、一年の雇用保険被保険者期間がないから 失業保険がもらえませんよね? それだと、雇用保険受給資格者証がもらえないから 失業手続はしなくていいという解釈でいいのですか? 半年の有期契約の会社から離職票は送付されてきてます。 以前3年ほど勤めた会社をやめたときはその離職票を持って ハローワークに行き、失業手続をすることで雇用保険受給資格者証くれました。 そして、ハローワークを通して求職相談や就職試験に応募するときに その雇用保険受給資格者証を出すことで相談できたんです。 でも、それは雇用保険の要件があったからです。 要件がないときは、失業手続は放置して 雇用保険受給資格者証がないまま相談の流れですか?

みんなの回答

回答No.3

>近くにハローワークの出張所みたいなところがありそちらで仕事探しや相談をしたいのです 単に求人票が見たい、気に入ったところに面接の予約をしてほしいというだけなら、離職票も何も要りません。出張所に検索機があるなら利用できます。 そうしないと、社会人としてはじめて仕事をしようとするような専業主婦も卒業後の就職先が決まらない学生もハローワークが利用できなくなってしまいます。 誰でも利用したいときに検索機で求人票の閲覧はできます。そして、カウンターで紹介を受けることは可能です。 >ハローワークを通して求職相談や就職試験に応募するときにその雇用保険受給資格者証を出すことで相談できたんです。 それは失業の手当をもらうための要件「求職活動をした」という記録を作るために必要なんです。 >要件がないときは、失業手続は放置して雇用保険受給資格者証がないまま相談の流れですか? そのとおりです。実際のハローワークで検索機の前に座っているのはそちらの人のほうが多いような気がします(統計見ていないので主観的な印象にすぎません)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

半年だとギリギリなので何とも言えませんが、特定理由に該当する可能性があります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu 賃金支払い日が11日以上ある月が6回以上あれば失業給付が受けられます。 出張所の扱いに関してはよく分かりませんが、求職だけなら雇用保険への加入は関係ありませんので、相談もできると思います。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

>失業手続はしなくていいという解釈でいいのですか? ちょっと違うかと・・・・ 失業給付の受給要件に達していなくても、離職票自体は発行できます。 ですから、失業に際しての手続きで雇用保険資格喪失届を出す事までは同じですが、離職票を希望しなければ発行されないだけのことです。 この場合でも雇用保険資格喪失通知は発行されます。 ハローワークへ持って行くのなら、これか、受給要件がない離職票でよいと思います。

lucky023
質問者

補足

すみません、質問が下手でした。 失業の手続きは、住所がある管轄のハローワークでしますよね。 そこがいつも大勢で並ぶうえに職員の対応も悪いのです それで近くにハローワークの出張所みたいなところがあり そちらで仕事探しや相談をしたいのです そのうえで、失業手続を雇用保険もらえないとわかっていても 管轄のハローワークに離職票をもって手続きをやりにいかなきゃいけないか?と聞きたかったのです。 何か、不都合があるのか?と。 結局、失業保険もらえないとわかってる上で失業の手続きは必須なのか?と。 たとえば国が毎月出してる失業率とかのデータに 失業手続していない自分は入ってないですよね。 こういうところにも正しくないデータを与えてしまうような。 あとあと面倒になりませんか?

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