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失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

失業保険の受給資格はあるのでしょうか?以下現状です。 ・会社を自己都合退職しました。 ・主人の実家は自営業なので忙しいときはたまにお手伝いしています。(お給料は発生しません) ・主人の会社でもともと入っている労災があるので万が一のために従業員として名前だけ登録してあります。 ・雇用保険には加入していません。 私はよそで就職を希望しており、現在は就職活動中です。 まとめると、就職活動中ですが、主人の実家の会社で名前を登録していて、無償でお手伝いしています。 この状態で失業保険は受給できるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 >この状態で失業保険は受給できるのでしょうか? 原則としては上記のようで、最終的な判断は安定所であり安定所の判断が絶対でここでの回答は単なる意見であり憶測に過ぎません。 ですが >主人の実家は自営業なので忙しいときはたまにお手伝いしています。(お給料は発生しません) ・主人の会社でもともと入っている労災があるので万が一のために従業員として名前だけ登録してあります。 ・雇用保険には加入していません。 ということであればアルバイトと同様で手伝いと言うことで受給は認められると思います。 なお失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html もう少し詳しく言うと自己都合の場合は手続をして7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間があります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 所定給付日数は自己都合で被保険者期間10年未満ですと90日になります。 最後に注意点を2点。 1.上記の認定日に失業認定申告書を提出するときはたとえ無給であっても必ず手伝いは記入してください。 2.上記の待期期間の7日間では手伝いは完全にやめてください、それ以後の給付制限中及び受給中はかまいません。

その他の回答 (1)

  • 423592
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回答No.1

下りないでしょう。 無給で労働が事態が違反です。(厳密にいうと) ですので、仕事ではなく好意でお手伝いをしただけにすぎません。