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(H20年分から適用)H19年3月31日以前取得の減価償却資産の均等償却について
(平成20年分から適用される)減価償却費の累積額が取得価額の95%に相当する額に達した場合の 均等償却について、自信がないのでお教えいただけますか? 平成11年(平成19年3月31日以前)に1,361,000円で購入した事業用自動車の場合(耐用年数6年) (1,361,000(取得価格)-1,292,950(取得価格の95%)-1)÷5=13,610円(13,609.8円を切上) 平成20年から23年分まで・・・13,610円 平成24年分が ・・・13,609円 で減価償却する であっていますでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは。 参考URLに国税庁の法人の減価償却制度の改正に関するQ&Aを記載しておきます。 4ページ目に計算方法が書かれています。 計算式はご質問のとおりです。 償却限度額=〔取得価額-(取得価額の95%相当額)-1円〕×償却を行う事業年度の月数/12 つまり、 償却限度額=〔取得価額-(取得価額の95%相当額)-1円〕÷5 となります。 従って、おっしゃるように 平成20年から23年分まで・・・13,610円(13,609.8円を切上) 平成24年分が ・・・13,609円 で間違いないですね。
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- fusajii
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答えは合っています。 しかし計算自体は同じになりますが 念のため計算式は違います。 (取得価額の5%-1円)÷5年 =13,609.5 ≒13,610円 最後の5年目は1円を残すため 13,609円になります。
お礼
まずはお礼が大変遅くなりました事、お詫び申し上げます。 ご教授いただきありがとうございました。 無事、申告を済ませることができました。感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。
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