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減価償却資産95%償却 1年に満たない会計期間
減価償却資産を旧定額法、残存価額10%で減価償却をしていき、 取得価額×0.9×旧定額法償却率>期首帳簿価額-取得価額×5%に到達した当期の会計期間が1年に満たない場合、 仮に当期の会期が3ヵ月しかないとしたとき、 償却額(期首帳簿価額-取得価額×5%)のうち3/12を当期に、翌期に9/12を配分するのか、それとも全額当期に計上するのかどちらが正しいのでしょうか?
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>償却額(期首帳簿価額-取得価額×5%)のうち3/12を当期に、翌期に9/12を配分するのか、それとも全額当期に計上するのかどちらが正しいのでしょうか? ・平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で備忘価額1円まで均等償却することが可能となりました。 この場合の償却限度額は、次の(1)、(2)のうち少ない金額となります。 (1)(取得価額ー(償却可能限度額+1円))×(事業年度の月数)÷60 (2)期首の帳簿価額-1円 (注)当期事業年度が3月だから翌期は9月を配分するという考え方は在りません、あくまでもそれぞれの事業年度の月数となります。
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- -9L9-
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旧定額法で会計期間が一年に満たない場合の償却限度額の計算は 取得価額×0.9×旧定額法償却率 ではありません。 取得価額×0.9×当該事業年度月数/12×旧定額法償却率 です。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条第2項) 質問の前提が間違っていますので、どちらも正しくありません。
補足
実は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条第2項の規定は知っていたのですが、減価償却資産関連の法令に疎いので、他の知らない特例で上書きされていないか心配だったもので、質問させて頂きました。 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条第2項は、残存価額10%までの償却だけでなく、5%までの償却と、5%到来次年度からの5年間均等償却も含めて適用されるものなのでしょうか?
補足
返信ありがとうございます。 >この場合の償却限度額は、次の(1)、(2)のうち少ない金額となります。 >(1)(取得価額ー(償却可能限度額+1円))×(事業年度の月数)÷60 >(2)期首の帳簿価額-1円 言葉足らずでもうしわけありません。もう一度整理させてください。 90%に達するまで償却した後、特例により95%まで継続して償却することができ、95%に達した会計期間の翌期から5年間で1円まで均等償却となります。 guppy100526の仰るとおり、均等償却の場合は、経過月/60となるので、会計期間が1年未満であっても経過月を掛ければいいだけなので、会計期間が1年未満であっても特段考慮する必要はありません。 また95%に到達するまでに1年未満の会計期間があった場合、その期の償却額は、-9L9-さんの回答された取得価額×0.9×当該事業年度月数/12×旧定額法償却率で計算します。 私が疑問に思っているのは、guppy100526の回答にあった(1)(2)の均等償却に切り替えると判断するに至った会計期間つまり(取得価額×0.9×旧定額法償却率>期首帳簿価額-取得価額×5%)の時の会計期間が、1年未満だった場合の償却額の計算方法です。 (1)当該会計期間が、1年だろうと1年未満だろうと全額(期首帳簿価額-取得価額×5%)を当該期間の償却額とし、翌期から5年均等償却をし始めるのか、 (2)当該期間が1年未満(3ヶ月と仮定)の場合は、3/12を当該期間に、翌期に9/12按分し、翌々期から5年均等償却をし始めるのか (1)は(期首帳簿価額-取得価額×5%)が計算調整上、単なる差額としての償却額なのか (2)は(期首帳簿価額-取得価額×5%)を1年分としての扱って計上しているのか どちらが正しいのか知りたいと思ってます。