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減価償却資産の改正について

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(旧定額法)について質問です 従来(旧)は、取得金額の95%が限度額であったが、法改正により残りの5%までの償却(取得価格-1円)が可能となり、5年間を均等割できるということですが、 この95%の(旧)限度額に達したのが何年も前でものよいのですか?(平成6年に建物が限度額に達して以後残存価格として残っています)

みんなの回答

  • river1
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回答No.1

既に、5%残高の償却資産を5年均等償却する場合の手順 今年に均等償却するには、前年度に5%残高の償却資産を届けていた物に限ります。 前年度に5%残高の償却資産を届けていない物について 手順1 一年目 5%残高の償却資産を償却0円として申告します。 手順2 二年目以降 均等に償却して最後に1円残して終了となります。 なおこの手順は、私が税務署で聞いてきたので確実です。

gajira06
質問者

お礼

ありがとうございます 決算書の手引を読んでもよくわからなかったので 助かりました