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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額減価償却資産の特例 のメリット)

少額減価償却資産の特例 のメリット

このQ&Aのポイント
  • 少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得して事業に利用した場合、取得価額に相当する金額を損金に算入できる制度です。
  • この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理し、確定申告書等に明細書を添付する必要があります。
  • 少額減価償却資産の特例を適用すると、取得価額全額を初年度に費用化することができ、節税効果が初年に一気に出せます。適用されない場合、数年にわたって減価償却され、費用化されるため、節税効果が細かく表れる違いがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 単に、初年で全て費用化でき、節税効果が初年に一気に出せますよ、ということでよい > のでしょうか。  はい。でも「単に」とか「それだけ」と言えるほど小さな効果ではなく、たいへん有り難い制度ですよ。  例えばその資産(代金29万円)を買っていなければ29万円の利益が出たという場合、(企業なら税率は35%だったかな、だとすると)買ったせいで財布が空っぽになっても101,500円法人税がかかります。  仮に10年で償却させられるとすると、税金は91,350円です。  財布が空っぽなら、銀行に頭を下げて借金してでも納税しなくてはならないのですよ。それが一括償却だと無税になるわけですから、その効果は絶大、偉大です。実に有り難い制度です。  ま、有り難いというかなんというか、私に言わせると、事業用資産を買ってまだ儲かってもいない段階で無理矢理「利益が出た」ことにして課税する方がおかしいのですけど。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。余裕のあるお金がなく、資金繰りが喫緊の課題というような状況においては、非常に有意な制度なのですね。ありがとうございます。

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