※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額減価償却資産の特例 のメリット)
少額減価償却資産の特例 のメリット
このQ&Aのポイント
少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得して事業に利用した場合、取得価額に相当する金額を損金に算入できる制度です。
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理し、確定申告書等に明細書を添付する必要があります。
少額減価償却資産の特例を適用すると、取得価額全額を初年度に費用化することができ、節税効果が初年に一気に出せます。適用されない場合、数年にわたって減価償却され、費用化されるため、節税効果が細かく表れる違いがあります。
少額減価償却資産の特例 というのがあり、
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
とあります。
4 適用要件
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
これは、単に、初年で全て費用化でき、節税効果が初年に一気に出せますよ、ということでよいのでしょうか。
適用されない場合、数年にわたって減価償却されその分費用化され細かく節税効果が表れる。
それだけの違いということでよいのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。余裕のあるお金がなく、資金繰りが喫緊の課題というような状況においては、非常に有意な制度なのですね。ありがとうございます。