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中古資産の減価償却について
こんにちは。 初めて質問させていただきます。 私は昨年10月頃に平成9年後期に発売された車を 中古で購入しました。 既に法廷耐用年数の6年を越え減価償却期間は過ぎていますが、 耐用年数を過ぎた車両も耐用年数を計算して 減価償却できる事を書物で知りました。 合理的に耐用年数を算出出来ない場合には、 以下の方法によるようです。 例、 昨年1月に購入した場合、 自動車の場合、 通常耐用年数6年。 耐用年数をすべて経過したものについては、 法廷耐用年数6×0.2=1.2年 切り上げて耐用年数を2年とするようです。 取得費が100万円なら 定率法の場合、 初年度の償却費 100万円×0.684=684000円 と出来るようですが、 間違いないでしょうか? 平成17年度分の申告の場合、上記は平成17年1月に購入の例ですが、平成17年11月購入など年末に購入した場合も同じ処理で良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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補足
返答有難うございます。 車の取得日ですが、 契約した日にすれば良いのでしょうか? それとも車が納車された日にするのでしょうか?