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大幅な補修を行った減価償却資産について
農業・自営の個人事業主なのですが、 自営用に鉄骨・ビニル温室(平成11年3月450万円取得、耐用10年定額法で減価償却) 農業用に同じく鉄骨ビニルハウス(平成12年12月600万円取得、耐用10年定額法で償却) が1棟ずつあります。温室・ハウスと分けましたがつくりは同じです。 屋根の張り物に耐用10年のフィルムを使用しており、やはりぼろくなったので 昨年9月に2棟とも屋根の張り物だけを全面張り替えました。 それまでも補修はしてきたのですが、これだけ大きな補修は初めてです。 材料費・人件費含め総額で280万程度かかりました。 (1)「屋根材」だけ単独で減価償却したらよいのでしょうか?? (2)2棟あわせた額なので、温室の面積で按分して事業用・農業用で減価償却いいのでしょうか? よろしくお願いします。
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鉄骨ビニールハウス・・・耐用10年と有りますが、平成21年分の確定申告より適用される、平成20年度税制改正 「耐用年数等の見直し」 に依り耐用年数が変わりました、下記のURLの通り耐用年数が統一されていません、所轄署に確認されたら良いと思います。 平成21年分確定申告より農業用機械の耐用年数は7年に統一変更されました。 http://www.city.yokote.lg.jp/kakuka/siminzeika/shiminzei/shinkoku/genkasyokyaku.jsp 横手市役所HP:10年→7年。 http://www1.city.matsue.shimane.jp/kurashi/zei/nogyokikaitaiyonensu/nogyokikaiminaosi.html 松江市役所HP:10年→7年。 http://www.city.takashima.shiga.jp/www/contents/1162165869097/html/common/4b2ec5c1007.htm 高島市役所HP:10年のまま。 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/shikenminzei/daunnrodo/files/taiyounensuu.pdf 松本市役所HP:15年→14年。 >(1)「屋根材」だけ単独で減価償却したらよいのでしょうか? 屋根の張り替えは資本的支出になります、資本的支出後の減価償却資産の償却方法には、下記の様に二通りの方法があり、自由に選択出来ます。 「(1)原則」を選択された場合、新資産となり別の資産を新しく取得した事になります、償却方法は新償却方法の「定額法」になります。 「(2)特例」を選択された場合、本体に加算します、償却方法は旧償却方法の「旧定額法」で、加算額以外は従来のままになります。 平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合 (1) 原則 減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その資本的支出の金額を固有の取得価額として、その資本的支出を行った減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。 一方、資本的支出を行った減価償却資産本体については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。 (2) 特例 イ 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合 平成19年4月1日以後に行った資本的支出が平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対してされたものである場合には、その資本的支出を行った事業年度において、従来どおり、その資本的支出の金額を減価償却資産本体の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。 また、この方法による場合には、平成19年3月31日以前に取得をされたその減価償却資産本体の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。 国税庁>タックスアンサー>No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm >(2)2棟あわせた額なので、温室の面積で按分して事業用・農業用で減価償却いいのでしょうか? (1)原則 を選択された場合、按分しなくても減価償却は出来ます、ご都合の良い方法で行って下さい。 (2)特例 を選択された場合、自動的に按分が必要です。
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- daigo21
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No.3です、お礼、有り難うございます。 この回答へのお礼欄の、 >2棟のうち1棟(事業用 11年3月取得)は償却資産の一覧から消えてしまうのに、 何故でしょうか、私の試算では、下記の様になります。 平成19年度税制改正で、償却限度額95%に達した翌年より、残り5%を5年間で均等償却し、5年目に1円を残します。 従来のままでの、各年の償却費、 申告年数、11年3月取得、12年12月取得、 平成21年分、292,500円、540,000円、 平成22年分、 45,000円、540,000円、 平成23年分、 45,000円、255,000円、 平成24年分、 45,000円、 60,000円、 平成25年分、 45,000円、 60,000円、 平成26年分、 44,999円、 60,000円、 平成27年分、 残高 1円、 60,000円、 平成27年分、 H26 完了、 59,999円・残高 1円。 280万円を2等分して各々に加算後の各年の償却費、 申告年数、11年3月取得、12年12月取得、 平成21年分、663,750円、832,500円、 平成22年分、663,750円、832,500円、 平成23年分、295,000円、832,500円、 平成24年分、 59,000円、167,500円、 平成25年分、 49,000円、 74,000円、 平成26年分、 59,000円、 74,000円、 平成27年分、 59,000円、 74,000円、 平成28年分、 58,999円、 74,000円、 平成28年分、 残高 1円、 73,999円・残高 1円。
お礼
!!!!!!!! 間違っていました…認識も…計算も。 >平成19年度税制改正で、償却限度額95%に達した翌年より、残り5%を5年間で均等償却し、5年目に1円を残します。 今エクセルで試算しました。 どんぶりな上に毎年毎回、バタバタしながら申告するので、なるべく頭の リソースをこっちに回さないようにしていたのでしょうか?と思います。 おかげさまで、減価償却の取っつきにくさが大分なくなりました。 (質問本題とはまた違う話題ですが) 以前テレビでかなんかで、アメリカと日本の学生のベンチャー起業の数の差違は、税や経済の教育が遅れているから、とみた気がします。 義務教育で納税方法を教えていないのに、自営業者にそれを強要するのは、無理があるし、「税」そのものへの苦手意識に直結するとも何かでみた気がします。 是非普通高校でも減価償却や源泉徴収を教えていただきたいと思います。
- damoi-37
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※先ずお詫びします。文筆は分筆の誤りです。 (2)の内容がわかりました。有難う^^ 同じ場所に二棟並べてあって,その中の一棟に温室があり,事業用,農業用に使い分けていると思いました。 ※二棟のうちの一棟に温室があり,レンガ・鉄筋・木造であれば構造が違うので(判断)したので分筆はよいと思いました。 もし鉄骨フィルム屋根の同じタイプの建物が二棟並んでいるなら,今度の屋根工事の時を考慮に入れておけば,合筆して一緒に減価償却費の計算をした方が合理的と思ってのアドバイスでした。 ※まったく違う場所に建てられていて用途も違うのなら,仰る通り別建物として減価償却費計算をして下さい。 ※実は資本的支出(改良のために支出するもの。)と収益的支出(使用している設備の修繕のために支出する費用。)の事も書いた方がよいと思ったのですが,修繕と改良との区別は実際上の問題として困難な場合があるので控えました。 見ていれば簡単に回答・アドバイスが出来るのに,事情を憶測して回答・アドバイスなので,何度も質問してください。
お礼
重ねてありがとうございます。 「分けましたがつくりは同じです。」 この辺が、読み返して自分でもまずい表現だと思いました。 誤解を与えてしまったようで申し訳ありません。 仰るとおり、按分して減価償却しようと思います。
- hinode11
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質問者が業務用の温室とハウスの改良のために行った支出は、「明らかな修繕費」とは言えないし「明らかな資本的支出」とも言えないグレーゾーンの支出ですね。 このようにグレーゾーンの支出である場合は、一定の支出額の場合は形式基準によって修繕費の判定をすることができます。 (1)温室およびハウスの屋根の張り替えに要した支出が、各々の建物について60万円未満である場合は、修繕費として必要経費に算入することができます。 (2)温室およびハウスの屋根の張り替えに要した支出が、各々の建物の当初の取得価額の10%以下である場合は、修繕費として必要経費に算入することができます。 しかし、ご質問のケースは、どちらの建物についても、(1)にも(2)にもあて嵌まらないので、資本的支出として減価償却します。2棟あわせて280万円なので、温室の面積で按分して事業用・農業用で減価償却することになります。
お礼
ご回答、ありがとうござます。 仰るとおり「按分して減価償却」しようと思います。 貴重なご意見ありがとうございます。
- damoi-37
- ベストアンサー率30% (13/42)
(1)建物は鉄骨(柱)と屋根(フィルム)があって建物として申告している筈です。フィルムを新設したとき文筆してフィルムを除却したはずです。 この事から単独減価償却計算は出来ない。よって残存価格にフィルム代を加算(合筆)してください。この形で減価償却費計算をして下さい。 (2)二棟のうちあわせた額なので・・・・・温室・事業用・農業用とありますが,私が思うには例えば煉瓦(レンガ)造り。木造モールタール。鉄筋コンクリート。鉄骨フィルム。このように区別がつくなら按分もよいでしょう?もし鉄骨フィルム構造なら按分はしない方が,文筆。合筆の時に容易に事が運びます。減価償却費計算も一度で済みます。 私は見ていないから思いつくままに書きましたが,検討してみて下さい。
補足
ご回答ありがとうございます! >建物は鉄骨(柱)と屋根(フィルム)があって建物として申告している筈です。 仰るとおりです。 >フィルムを新設したとき文筆してフィルムを除却したはずです。 除却(撤去・廃棄?)はしましたが、文筆(分筆?)は本来行うべきものなのですか?実は温室を建てた本人(父)は亡くなっており、恥ずかしながら証憑などは失念しております。なので600万、450万の内訳などは不明なのです。 >残存価格にフィルム代を加算(合筆)してください なるほど。これが良い感じがします。 >温室・事業用・農業用とありますが,私が思うには例えば煉瓦(レンガ)造り。木造モールタール。鉄筋コンクリート。鉄骨フィルム。このように区別がつくなら按分もよいでしょう? すいません例に挙げて頂いた主旨もちょっとピンとこないのですが… 今回は温室2棟は物理的・位置的に分かれており、用途も異なるのですが昨年の張り替えの際には材料費・人件費は分けて請求・支払していないということです。用途が異なるので、申告の際には分けて減価償却を行いたいのです。 >私は見ていないから思いつくままに書きましたが いえいえ、貴重な第3者のご意見ありがとうございます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 とりあえず、「資本的支出」として「按分して減価償却」はOKです。 「(2)特例」の場合、2棟のうち1棟(事業用 11年3月取得)は償却資産の一覧から消えてしまうのに、屋根分を加算する、というのは 自分の感覚的にちょっとなぁ…と思うので 「(1)原則」でいこうかと思います。 リンクまで載せて頂きありがとうございます。 役場で耐用年数が食い違うのはなんなんでしょうね…