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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小額減価償却資産)

小額減価償却資産とは?

このQ&Aのポイント
  • 小額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産のことです。
  • この特例は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合に、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるものです。
  • ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えると、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>上記の【】括りの事ですが、限度額300万=30万未満の器具等×10個… その解釈でよいでしょう。 >例えば50万の器具などの購入をした場合、25万の器具を2台購入したという様な決算をしても… もともと2回に分けて購入することができるようなものなら、それでもよいでしよう。 しかし、分解したら用をなさないものなら、そのような決算をしてはいけません。 >購入時に領収書を2つに分けて発行して貰う行為は違法なのでしょうか… 意図的に印紙税を免れようというのでない限り、領収証を何枚に分けようと制約はありません。 そもそも、支払いは全額一括に限るなどと、法的に制限されているわけではなく、分割払いをすることもじゅうぶんあり得ます。 とはいえ、分割払いだからといって、減価償却方法が本則から特例適用に代わったりすることはありません。 >今年、新規事業参入計画を考えており… 開業2年目とのことで、消費税は免税事業者ですが、大きな設備投資が予測されるときは、前年の内にあえて「課税事業者選択届」を出しておけば、消費税の一部あるいは全部を還付してもらえたのです。 今からでは手遅れですけど。

iraira8520
質問者

お礼

お礼の返信が遅れていまして大変申し訳御座いませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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