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減価償却 償却資産申告の課税について

減価償却 償却資産の評価額で質問します。 申告漏れで、数年前取得したにもかかわらず、申告していない場合の 評価額について、質問します。 平成16年4月に取得したものを、今回、平成19年度(平成18年1月~12月)の申告に申告漏れで、記載した場合の評価額は、 取得価格100万円、耐用年数8年であった場合、 1,000,000円×(1-0.250×1/2)=87,5000円ですか、 それとも、17年度から計算した値、 取得年=875,000円 翌年度=875,000円×(1-0.250)=656,250円 翌々年度=656,250円×(1-0.250)=492,187円 で、492,187円が正しいのでしょうか。 よろしく、お願いします。

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回答No.1

購入時の価額、すなわち取得価格100万円で申告すべきです。 固定資産税の計算基礎とすべき金額は、 取得価格であり、帳簿価額や時価ではありません。 不適切な処理に気がついたなら、 最初に戻って適切な処理を。 18年中に購入したことでいいですから。

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