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19.3.31以前に取得した減価償却資産の19年分の決算時の処理について
19.3.31以前に取得し、5%の残存価格の残っている資産についてですが、 19年分の決算においては何もせず、20年の決算から5年間で均等償却し 1円の備忘額を残す・・・との解釈でよろしいのでしょうか? また未償却残高が残っているものも前年のように償却して構わないでしょうか? 税務署からの手引きはあるのですが、表現が難しくて・・・(^^ゞ よろしくお願いします。
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>19年分の決算においては何もせず、20年の決算から5年間で均等償却し… その解釈でよいと思います。 >また未償却残高が残っているものも前年のように償却して… これは従前の方法で引き続き償却します。 改正後の方法ではありません。