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平成19年3月31日以前に取得した資産の償却費
平成19年度税制改正によって、減価償却制度が変更になりましたが、 「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価格)まで均等償却できることとする」 という点について、以下の事例で教えてください。 現在の事業年度:平成18年6月~平成19年5月 取得価格:10000円 期首帳簿価格:500円(期首時点で償却可能限度額95%を償却済み) このような資産があった場合、現行事業年度(H18.6-H19.5)においては、 帳簿価格500円の5分の一の100円を償却してよいのでしょうか? それとも、新しい制度が施行されたのがH19.4.1なので現行事業年度では 償却費は発生させることができず、翌事業年度(H19.6-H20.5)から5年間で 100円づつ償却するのでしょうか? 事業年度の最後の2ヶ月が、税制改正施行後になるので、新しい制度を適用してよいのかどうかということなんですが・・・
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【時期】 うちの会社の場合は9月決算なのですが、 この5年間均等償却が行えるのは、 前回答通り「翌事業年度」の平成20年9月決算時です。 【限度額】 質問内容の場合の償却限度額については、 [償却限度額]=(500円-1円)×12月÷60月 なので、 499円÷5=99.8円が限度額となり、 100円では限度額を超えてしまうので、 年間【99円】の償却を4年間行い、 最後の5年目に残高1円になるように 端数処理を行うケースが定着しているらしい。 最終年度の限度額を超える端数処理については 税務上・実務上問題ないとのことです。
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- yossy555
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新減価償却の制度は平成19年4月1日以降に開始した事業年度より適用されるため、翌事業年度より均等償却となります。
お礼
ありがとうございました。 やはりそうですよね 国税庁のホームページにあった新減価償却制度のQ&Aの12番に 4月末決算の場合の事例がのっているのですが、文章の方はたしかに 「平成19年4月1日以降に開始した事業年度より適用される」とかいてあるのですが、 その下の図が、H19.4月は償却できるように見える範囲線が書いてあったので、??? だったんです。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf ↑ これのQ12なんですが・・・ 税務署の法人課税課に電話で問い合わせたら、図の方は償却できる日付を表しているのではなく、償却できる事業開始年度の範囲を表しているといっていましたが、なんかわかりづらい図です・・・