- ベストアンサー
減価償却の最後の年のやり方について
お世話になります。自営業者で青色申告です。 平成13年12月に取得したパソコンの減価償却についてご教授お願いします。 取得価格220290円、定額法、耐用年数4年、償却率0.25、事業用100%です。 下記のように毎年、償却していきました。 償却額 未償却残高 H13/12/31 4130 216160 H14/12/31 49565 166595 H15/12/31 49565 117030 H16/12/31 49565 67465 そしてH17/12/31は償却最後の年になりますので、未償却を5%残すため220290×5%=11015 となりH17/12/31の償却額は 67465-11015=56450というのは正しいでしょうか。 今まで償却させていた49565よりも金額が大きくなるので、このやり方でいいのかどうか気になっています。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
償却最後の年に5%まで償却できるわけではありません。 5%というのは耐用年数を過ぎてまだ使用している場合(この場合5年目以降)にそこまで減価償却できるという率です。耐用年数経過時点での残額は残存価額といい、10%です。 質問は17年12月を過ぎてもまだ使用しているという前提だと思いますので、 49565<(67465-11015) で、49565が原価償却額となり、ます。 さらに使い続けていれば、18年分で 17900-11015=6885 が償却できます。
その他の回答 (3)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>67465-11015=56450というのは正しいでしょうか… これでは1年が13ヶ月か14ヶ月あることになります。H17年分はあくまでも49,565円とし、残りの 6,885円は H18年に回してください。 余談ですが、償却の元になる金額として最初に 90%を掛けさせておきながら、残り 5%まで償却できるとしているところに矛盾があるのです。このため実際の償却期間は 4年より 5%分だけ長くなります。
お礼
なるほど、確かに矛盾がありますね。 4年にこだわっていました。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
失礼しました。訂正します。 償却限度額をオーバーしますので、49565円を償却し、18年の償却を6885円とします。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 4年なので昨年末で償却を終わらないといけないと思っていました。今年末まで償却させればいいのですね。ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
償却限度額をオーバーしますので、49565円を償却し、17年の償却を6885円とします。
お礼
よく分かりました。 分かりやすいご回答、ありがとうございました。