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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改正役員給与についての疑問)

改正役員給与についての疑問:法人税法の規定と役員給与の算入基準

このQ&Aのポイント
  • 改正役員給与に関する法人税法の規定について疑問があります。法人税法34条1項では、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当しない場合は損金不算入とされていますが、34条3項には内国法人が事実を隠ぺいし、または仮装して経理をすることにより役員に給与を支払う場合は損金の額に算入しないという規定があります。
  • しかし、34条1項で原則損金不算入とされているなら、34条3項の規定がなくても隠ぺいや仮装による給与支払いは損金不算入にできるのではないかと疑問に思います。また、隠ぺいや仮装があった場合にはどのような場合が定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当するのでしょうか。
  • 役員給与に関する法人税法の規定について深く理解するためには、改正法の文言や関連する判例を調査する必要があります。法人が正当な事業上の必要性に基づいて役員給与を支払う場合は損金不算入となりますが、隠ぺいや仮装を目的とした給与支払いは損金算入とされる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hatamachi
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回答No.1

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を軽減・回避する目的で業務主宰役員の配偶者等の役員給与としてその給与の一部を支給している場合などが想定されます。 例えば、ある執行期間に主宰役員月額100万、配偶者の非常勤役員10万円としていた報酬を、翌執行期間から60万、50万に変更していた様なケースで、(調査等で勤務実態・振込内容等の確認を行った上で でしょうけれども)配偶者の非常勤役員の定期同額給与もしくは、賞与を支給する場合の事前確定届出給与であっても、仮装隠蔽で否認される可能性が残されると考えます。

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