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役員の臨時給与
役員報酬に関して、定期同額給与、事前確定の届け出をしております。 毎月決まった金額と、年に2回の事前確定(賞与)があります。 これに加えて、全従業員に対して支払っている誕生日月の祝い金を支払った場合、この祝い金のみが損金不算入になるということで正しいでしょうか?
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誕生日月の祝い金を支払った場合、この祝い金も損金不算入になります。
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noname#241737
回答No.3
「誕生祝金」については、社内規定に基づいて支払ったものであっても福利厚生費ではなく給料だ、というのが国税不服審判庁の過去の裁決にあります。(ただ、その後裁判まで行って争ったのかはわかりませんので、裁判所の「判例」として同じ結論があるかわかりませんが…) http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/16/ これを受け入れる立場なら、役員に支払う誕生祝金は報酬に当たるので、定期同額&事前届出外の報酬ということで損金不算入になります。ただし、小額であれば「そのくらい社会通念上よくあることだ!」と主張して福利厚生費としての扱いが通るかもしれません。そうなれば、報酬ではないことになるので損金になります。
- yosifuji20
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回答No.2
そのとおりです。 事前確定の届け出をしていれば賞与は損金参入です。 しかし厚生費としての性格の誕生日月の祝い金はこの事前確定には入っていないでしょうから損金不参入となります。
補足
この祝い金も、というのはどういうことでしょうか? 定期同額給与と、事前確定賞与は損金算入で、役員に対して支払った祝金のみが損金不算入ということでよろしいでしょうか?