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事前確定届出給与
いろいろと問題が指摘されているこの規定について質問します。 内容 役員A(夫)と役員B(妻)の2名がいる会社で、12月にそのそれぞれの役員に臨時の給与を100万円づつ支払うという内容の届出書を提出している。 この場合に、役員Bのみに100万円を支払った場合は損金算入が認められるか。 というものです。 これが認められると、経営状況がいいときは、夫婦ともに支給し、業績が悪いときは妻のみに支給するということができるのですが・・・・
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残念ながら難しいですね。 事前確定届出給与とは本年度の各人の役員報酬を税務署に届け出る制度で、その通りに支払うのであれば、役員の賞与であっても損金に出来ると制度です。 また、役員B(妻)だけに100万円の臨時給与を支払い、役員A(夫)に臨時給与を支払わない理由が出来るのでしょうか? 両役員ともに50万円ずつ臨時給与ととった場合はでは・・・という場合には検討に値すると思うのですが。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、都合のよい解釈のような気はしますね。 制度が定着するまでもう少し待つことにします。