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役員給与の取り扱いで

定期同額給与・事前届出給与・利益連動給与の3つは損金算入されますが、不相当に高額な部分は損金不算入ですが、この「不相当に高額」とは (1)どうやって計算するのですか? (2)国税庁が言っている「不相当に高額」とはどうやって判断されるのですか? 税務に詳しい方宜しくお願い致します。

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  • yosifuji20
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回答No.2

過大報酬の判定は、基本は株主総会の決議した報酬の額が限度で、これに同規模や同業種の報酬の額が考慮されて判断されるようです。 株主総会の決議した報酬の額は機械的に判断できますが、同業種との比較は一寸わからないですね。でも多少同業を超えた程度ではこの判断はないでしょう 、明らかにおかしいというほど高額な場合と思えばよいでしょう。 下記にその判断事例がありますので参考までに。 過大報酬の判定 http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=mR398DzHpzQJ&p=%E9%81%8E%E5%A4%A7%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AE%E5%88%A4%E5%AE%9A&u=www.kfs.go.jp%2Fservice%2FMP%2F03%2F0204070303.html

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その他の回答 (1)

回答No.1

実際不当に高額だと判定されることはあまりありません。 役員報酬はそもそも株主総会によって上限が決められます。 税務上の問題の前に経営上不当に高額な報酬は株主がゆるしません。 ところが、株主と役員が同族の場合問題となります。 つまり同族会社です。 不相当に高額な判定を受ける例で一番多いのが、社長の妻、子供への 報酬です。つまり、能力のない妻・子への高額な給料支払です。 他の役員(第3者)や同業他社との比較、妻子供の能力、資格など 総合的に判断して社会常識を超えた金額を支払っている場合否認される可能性 が高いです。

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