- ベストアンサー
役員給与の取り扱いで
定期同額給与・事前届出給与・利益連動給与の3つは損金算入されますが、不相当に高額な部分は損金不算入ですが、この「不相当に高額」とは (1)どうやって計算するのですか? (2)国税庁が言っている「不相当に高額」とはどうやって判断されるのですか? 税務に詳しい方宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- 会計の人(@ichizoo)
- ベストアンサー率41% (93/223)
回答No.1
定期同額給与・事前届出給与・利益連動給与の3つは損金算入されますが、不相当に高額な部分は損金不算入ですが、この「不相当に高額」とは (1)どうやって計算するのですか? (2)国税庁が言っている「不相当に高額」とはどうやって判断されるのですか? 税務に詳しい方宜しくお願い致します。