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役員報酬について

弊社は給与計算の締日が25日なんですが、 役員が25日以外に退職した場合、役員報酬を日割りで支給することは可能なのでしょうか。 役員ですので、定期同額給与でなければ損金算入できず、日割り計算という概念がないとは思うのですが、「雇われ役員」のような感じで30日に退職した場合、ひと月分全額を支給するわけにいかず… よろしくお願いします。

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回答No.1

損金不算入が発生してもよいのなら、日割りでの支給も可能です。この場合には損金不算入になるのは、減額支給した額を超えている分の期首からの報酬です。

momomo1108
質問者

お礼

やはり損金不算入になるのですね。しかも減額した額を超えている分の期首からとなると響きますね。 別で質問させていただき、そちらにもご回答いただきましたが、「退職金」としての支給を検討しています。 ご回答ありがとうございます。

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