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役員の定期同額給与と給与手当未払いの関係
役員の定期同額給与の問題についてお伺いします。 私の会社は家族経営でおこなっており、 法人といえども個人商店と同じようなものです。 このような法人では、役員の給与を支払うのもなかなか困難なところが多いと思うのですが、 資金繰りが苦しくなって、あらかじめ定めた役員報酬を支払えない場合にはどのようにして対応されていますか? 私は以前は給与手当を未払いにしていたのですが、 税務署から、それは、給与の定期同額支払とは認められない、と指摘され損金算入することができなかった経験があります。 私と同じように資金繰りが苦しく、役員の給与を支払うことができない法人は少なくないと思うのですが、同じような経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?皆さんはどのように対応されているのでしょうか?
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- jun95
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回答No.1
そういう場合は、一旦、支払ってから、社長などからの役員借入金として借り入れて会社のお金を増やします。 また、未払であっても、満額支払ったとした場合の源泉所得税を納めておれば、税務上、全額支払いがあったものとして取り扱われています。