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役員報酬

(1)定期同額給与 (2)事前届出賞与 (3)利益連動給与 と損金算入においての決まりがあるようですが、(1)・(2)について詳しく教えて頂きたいです。 (1)は一か月以内に定額支払いなら何の届出や手続きもいらないという事でしょうか? 株主議事録は制作だけして保管しておいて良いという事ですか? (2)の事前届出とは株主議事録を提出しなさいということですか? また、この制度は一般的に(1)~(3)のどれを導入している会社が多いのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

定期同額給与は、税務署に対しては何もアクションを起こさなくていい。増減させる場合において、原則として事業年度開始日から3ヶ月以内に増減の根拠となる社内手続きをおこない書面を残せばいい。なお、「定期同額報酬」は存在しない。 事前確定届出給与は、支給決議日の1ヶ月経過日と事業年度開始日の4ヶ月経過日とのいずれか早い日までに、所定の届出書を届け出る。あなたのいう「事前届出賞与」は、おそらく役員賞与を想定したものだと思うが、これもこの手続きをおこなうってことだ。 導入事例が最も多いのは定期同額給与と言われている。通常の役員報酬の支給方法を前提に策定されたものだからな。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

(1)定期同額給与  「給与」ですか・・・ 。私は「報酬」で体験した話(定期同額報酬)ですが、たぶん同じじゃないかと思いますので、回答します。  報酬だと、前年度に税務署に「届け出た額」を、必ず、「毎月同じ時期」に支払うべし! という制度でした。  交通事故で10:0の被害を受け、3ヶ月ほど仕事が出来なかった時に知ったのですが、違反するととんでもないことになります。  例えば、「毎月10万円の報酬だ」として、届け出てあったとするじゃないですか。年間120万円です。  3ヶ月仕事をしなかったからというので、会社(税率50%とします)が3ヶ月分の報酬を払わなかったとします。  すると、ほか事情が去年とまったく同じなら、今年の会社には30万円余計に残っている(経費が減ったから)計算になりますよね。支払わなかったのですから。  したがって、税務署が「今年は去年より30万円所得が多いから、去年より15万円余計に法人税を支払え」というのなら納得できますよね。  ところが、税務署は「ことしは120万円所得が多いから、去年より60万円余計に法人税を支払いなさい」と言うのだそうです。  つまり、違反すると1年分支払わなかったことにして課税する制度です、少なくても報酬については。  ですから、被害者が働けなかった期間の報酬(30万円)を会社から受け取らずに加害者に請求すると、会社は60万円損する計算になるんです。  (会社は1年分支払わなかったとして法人税を課税されますが、9ヶ月分受け取った私は会社から9ヶ月分受け取ったとして所得税を課税されるもよう。二重課税ではないかと思う) (2)事前届出賞与  これも同じだと思います。  税務署に届けておいて、それをそのまま支払えば、議事録なんて必要無かったと思います。  経験的に言って、税務署が関心を持つのは税額だけで、その他の、経済情勢や雇用問題、手続きが公正適正に行われているかどうかなどは興味がありません。  (1)(2)は、おそらく、「利益操作」を防ぐための作戦ですので、利益操作できないように届けさせておけば十分かと・・・ 。  (議事録も会計事務所に渡してあるので、私が知らないうちに会計事務所が勝手に提出しているのかもしれませんが)。  

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