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営業譲渡の消費税
消費税の課税関係について教えて下さい。 (資産) (負債) 現金200円 借入金100円 機械200円 未払金100円 土地100円 資本金300円 の会社の営業を一括で400円で買い取りました。 その際、400円が課税仕入れとなるのでしょうか? それとも現金・機械・土地で按分して課税仕入れを計算するのでしょうか? よろしくお願いします。
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- uozanokoi7
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回答No.1
こんにちは。 私自身は実務に携わっている時は実際に営業譲渡というものに関わったことが無いのですが、回答が付かないようなので分かることを記します。 実際に現金まで譲り受けるのか?土地の評価は正しいか?等分からない点もありますが、譲渡対象が対象法人の営業全てに係る場合において譲り受ける資産のなかに課税対象以外の資産が含まれている場合は、課税資産の対価の額と非課税資産の対価の額とを合理的に区分・按分して、課税資産の譲り受けに係る部分のみが課税仕入となります。 準用通達:消費税法基本通達 11-4-2 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/04.htm 参考事例 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/01.htm
お礼
ありがとうございます。参考になりました。