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建物の取得価格と消費税
はじめまして。 平成17年に中古の事業用の建物を取得して業者に貸しています。 その建物を取得した時に 現金500万円 建設協力金500万円 固定資産税負担額5万円 を支払ったのですが、私の消費税の申告をする上で、 これらすべてを課税仕入の金額に含めて 控除してよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- kamehen
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>買ったのは建物だけです。毎月地代を払っています。 なるほど、そうだったのですね。 >建設協力金は、元のオーナーが今後生じる修繕を請け負うため、 >その分を5年間で返済するという契約になっていますが、 ちょっとわかり難いですが、要するに、本来は引渡し時に、それなりの改装工事をしてから引き渡されるものを、とりあえずは現状そのままで引き渡すので、支払いについては、現金はとりあえず500万円だけで、残りは分割支払い、ということでしょうか。 >対価の額の1千万円について、契約書のどこにも消費税の文字が出てきません。 >この建設協力金も課税仕入に含めてよいのでしょうか。 建設協力金は、おそらく単なる一種の未払金のようなものでしょうから、あくまでも契約書にある建物の対価の額が課税仕入となり、それに加えて固定資産税負担額も、課税仕入となります。 (消費税においては、実際に消費税分を支払っているかどうかは関係なく、その取引が課税取引である限りは、課税仕入となりますので、例え契約書上で消費税の文字が出てきていなくても、全く問題ありません。) ただ、このようなサイト上での文字上のやり取りだけでは、限界がありますので、書類を持参して税務署で確認される方が一番確実とは思います。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
ちょっと、これだけでは情報不足ですが、購入されたのは、建物だけでしょうか? 土地も含まれていれば、土地については、消費税の非課税ですので、課税仕入とはなりませんが、建物であれば、課税仕入となります。 (消費税を実際に取られているかどうかは関係ありません。) 固定資産税負担額も、次のサイトにある通り、課税対象となりますので、建物にかかる部分は課税仕入となり、土地にかかる部分は非課税仕入となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/33.htm いずれにしても、契約書等で建物に対する対価の額を確認すべきものと思います。 (建物のみであれば、その対価の額と固定資産税負担額とが課税仕入となります。)
- finneganswake
- ベストアンサー率23% (194/809)
支払ったの現金だけじゃないの? 建設協力金+固定資産税負担額として505万円、現金払ったってこと? それ、買った先から消費税取られたの? 課税仕入じゃない気がするのだが。請求書にはどう書いてあったんだろ?
補足
早速回答していただき、ありがとうございます。 失礼しました。契約時点で支払ったのは現金500万円だけで、 その後別請求で固定資産税負担額の請求がありました。 建設協力金は5年間で返済することになっています。 契約書を見直してみましたが、消費税の文字は出てきません。 これでお分かりになりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
補足
ありがとうございます。固定資産税についてリンク先拝見いたしました。 説明不足で失礼いたしました。 買ったのは建物だけです。毎月地代を払っています。 建設協力金は、元のオーナーが今後生じる修繕を請け負うため、 その分を5年間で返済するという契約になっていますが、 対価の額の1千万円について、契約書のどこにも消費税の文字が出てきません。 この建設協力金も課税仕入に含めてよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。