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課税売上がないときの消費税の還付申告
以下のような場合、消費税の還付申告はうけられるでしょうか? ・新規設立法人 ・資本金3000万 ・1期目の事業期間は1ヶ月 ・売上なし ・仕入が2000万(税抜き)あり 売上がまったくないと課税売上割合が0になってしまうので、還付はう けられないのでしょうか?また、受けられなかった場合、この仕入れに かかる仮払消費税100万円はどうなってしまうのでしょうか?
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消費税の仕入税額控除の金額の出し方には、 一括比比例配分方式と個別対応方式の2つがあり、どちらかの選択です。 今回のケースでは、一括比例配分方式ではできないので、個別対応で考えることになります。 仕入というのは、今回はたまたま売上がなかったわけですが、課税売上を得るために支払ったものですので、仕入税額控除とすることができるでしょう。 つまり、還付を受けることができるはずです。
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課税売上がないときの消費税の還付申告 http://www.taxanser.nta.go.jp/shou305.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/2030.htm
- namnam6838
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うちの会社では、税理士から期間中に課税売上(仮受消費税)がないと還付がとれないので注意するように言われていました。 当社にあてはめて、税理士の言い分を鵜呑みにするならば、還付請求できないように思います。 なにか条件があるのかもしれないので、よくわかりません。 税理士に相談されたほうがいいと思います。 余談ですが、 知人の会社では、売上高や設備投資の関係で意図せず免税業者になってしまい、そのために数千万単位の還付が受けられなくなりました。 嘆願書を出しても聞き入れられず(この件では税務署は頑なのようです)、その時の仮払消費税は、特別損失となりました。 課税業者の届け出を指示することを怠ったということで、税理士に損害賠償を請求し、税理士の保険(損害賠償請求に備えて税理士さんは保険に入っている)と財産で賠償を受けたそうです。 (税務通信という専門雑誌(冊子)によると、税理士の保険ではこの消費税のミスの賠償が多いとか)
- zorro
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売上ゼロでも申告をします。過払い分は還付されます。