• 締切済み

法人の清算と消費税の取り扱いについて

法人の清算の手続きで、消費税の取り扱いについて悩んでいます。 解散をした時点で、貸借対照表が以下のとおりになっています。 資産の部   負債の部 現預金 100   役員借入金 600 車両  200    資本金   300           繰越利益剰余金 -600 これを以下のとおりに処分をして資産負債をゼロにし清算結了します。 (役員借入金) 100 / (現預金)100 (役員借入金) 200 / (車両)200 (資本金)    300 / (繰越利益剰余金)300 するとこの過程で車両は課税取引にあたり消費税を申告する必要があるのでしょうか? (租税公課)  9  / (未払金) 9  * 200×100/105×0.05=9 その場合は手順としていったん消費税の申告のみを清算結前に済ませて (未払金)   9  /  (現預金) 9 財産の処分は以下のとおりにしてから法人税の申告をするのでしょうか? (役員借入金)  91 / (現預金)91 (資本金)    300 / (繰越利益剰余金)300

みんなの回答

回答No.2

>残余財産の分配の前の過程で行われる現物による負債の返済とは、取引の内容が異なるような気がします。 確かに、清算事業年度中の代物弁済に伴う資産の譲渡でしたら、課税取引となって申告しなければいけなくなりますね。 そして、納税額相当分の返済原資を除外したものが残余財産の分配対象となるのでしょう。 役員借入金に対して債務免除益もたてなきゃいけませんよね。 税理士さんのご相談を。

nabesuzume
質問者

お礼

uozanokoi7さん、どうもありがとうございます。 おそらくuozanokoi7のご指摘が、ごく自然な処理のように思います。 関連図書をもう一度よく探してみます。

回答No.1

該当条文等が確認できないのですが、下記のように説明しておられる方もおりますね。 http://www.shouhi-zei.com/21-22.html

nabesuzume
質問者

補足

uozanokoi7さん、どうもありがとうございます。 ご指摘のURLでの質疑応答を読む限り、現物による残余財産の分配は 課税取引に該当しない趣旨の解説と思いました。 ただ残余財産の分配は、すべての資産・負債を処分しその結果として 資本の返還をするものですから、残余財産の分配の前の過程で行われる 現物による負債の返済とは、取引の内容が異なるような気がします。 解散・清算って、探してみると具体的な解説が少ないですよね。