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長男の扶養家族になって初めての確定申告
所得税の確定申告は必要でしょうか? ◆年齢:66歳(妻63歳) ◆収入:公的年金・シルバー人材センターより配分金 ◆控除:社会保険・生命保険・配偶者・基礎・医療費 ※昨年10月に長男(38歳)の扶養家族となりました。 今年(平成19年度分)もいつも通りの確定申告は必要でしょうか? ※健康保険も10月から長男の会社で入っています。 社会保険料控除は、1~9月分での計算でいいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>昨年10月に長男(38歳)の扶養家族となりました… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >今年(平成19年度分)もいつも通りの確定申告は必要でしょうか… それはあなたの所得額がいくらであったかによります。 課税されるだけの所得がなかったのなら、申告しなくてかまいません。 >社会保険料控除は、1~9月分での計算でいいのでしょうか… 元日から大晦日までに支払ってすべてが、申告の対象になります。 >収入:公的年金・シルバー人材センターより配分金… >控除:社会保険・生命保険・配偶者・基礎・医療費… これの差が 1,000円以上あるなら、基本的に申告と納税の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm また、社会保険・生命保険・配偶者・基礎・医療費の各所得控除を引く前の数字が 38万円以上あるなら、息子さんは扶養控除を取ることができません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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念のために。 シルバー人材の分配金は、65万円の控除がありますが、大丈夫ですよね。 これを差し引いて雑所得が生じ、公的年金とあわせて、納税額が計算されるなら、申告義務あり。 還付があるなら、申告した方が有利。 還付も、納付もなければ、何もせずともよし。 でも住民税の申告はお忘れ無く、ってとこですか。
お礼
なるほど、e-Taxを使って計算してみました。 なにもせずともよしのようです。 今後の参考に大変役立ちます。 この度は、ありがとうございました。 助かりました。
- kinchan21
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平成19年分も確定申告は必要です。扶養であってもなくても、各個人が申告しなければなりません。 奥様もご長男の扶養になっているのでしたら、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。ご長男が扶養控除2人分を受けられることになります。 税法上の扶養控除を受けるには、年間所得が38万円以下でなければいけませんが、それは大丈夫ですね? 社会保険料控除は、昨年支払われたものが対象です。10月から扶養家族になられたのなら、1~9月分の控除を受けることができます。
お礼
大変役立つ情報で助かりました。 特に、配偶者控除・扶養控除の基本的知識も無かったので 今後の参考になりました。 無事作成も終了しました。ありがとうございました。
お礼
大変詳しい説明で、よく理解できました。 国税庁の『タックスアンサー』より役立ちました。 この度は、お世話になりありがとうございました。