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一家で2つの確定申告書の記入方法

今年はじめから妻がパートに出ておりますので確定申告を私と別々に行うことになりました。 私は会社をおこしましたが収入がゼロなのでアルバイト(収入103万未満)もしております。 こういうケースが初めてのことなので確定申告書の書き方でわからない点があります。 (1)社会保険料の控除:国民健康保険は家族で一括で払ってますが私と妻のどっちの申告書にも記入すべきでしょうか?証明書もひとつだけですし。。。 (2)生命保険料の控除:これは各人名義の分を別々に記入すれば良いですか? (3)配偶者の特別控除:妻からみれば配偶者は夫である私です。私の収入は103万以下なので妻の書く申告書では配偶者の特別控除を受けられるのでしょうか? (4)扶養控除:6歳の娘がおりますが私と妻の両方の申告書で控除を受けられるのですか? (5)基礎控除:私と妻の両方の申告書で控除を受けられるのですか? お恥ずかしい質問かもしれませんがどうか教えてください。。。

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noname#98291
noname#98291
回答No.1

>(1)社会保険料の控除:国民健康保険は家族で一括で払ってますが私と妻のどっちの >申告書にも記入すべきでしょうか?証明書もひとつだけですし。。。 お父さんの収入(所得)が配偶者控除に入れる金額のようですから、そももそも確定申告はお母さんがすればいいように思われますが。 >(2)生命保険料の控除:これは各人名義の分を別々に記入すれば良いですか? というわけで、上記のとおり、お母さんの確定申告ですべて使ってください。 申告を分けるようになったら、各人で分けて使います。 >(3)配偶者の特別控除:妻からみれば配偶者は夫である私です。私の収入は103万以 >下なので妻の書く申告書では配偶者の特別控除を受けられるのでしょうか? 103万以下なら、特別控除でなくて、配偶者控除ですね。 >(4)扶養控除:6歳の娘がおりますが私と妻の両方の申告書で控除を受けられるので >すか? 将来、申告を分けるようになったら、どちらかの申告書で使えるだけです。 同時に扶養控除を受けることはできないので、税金が有利な方で扶養控除を使えば いいでしょう。 >(5)基礎控除:私と妻の両方の申告書で控除を受けられるのですか? 将来、申告を分けるようになったら、それぞれの申告で基礎控除は受けられます。 お恥ずかしい質問かもしれませんがどうか教えてください。。。

maamaa2009
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 妻がパートに行っている会社から年末調整の用紙を持ってかえってきたのでそちらで処理してしまえば妻の分の確定申告は必要なさそうです。 また、jjggccさんの言う通り、妻だけの申告だけで良かったですね。。。 ですので、私の分は既に収入から引かれている所得税などを取り返す必要もなければ、確定申告をしなくてもよいかなとも思っております。 いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>国民健康保険は家族で一括で払ってますが私と妻のどっちの… どっちのって、任意に選択できるものではありません。 払っている人の申告要素です。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 夫が払ったものを妻が申告することはできませんし、その逆もできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >(2)生命保険料の控除:これは各人名義の分を別々に… これも契約者名義で判断するのではなく、誰が払っているかを見ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >私の収入は103万以下なので妻の書く申告書では配偶者の特別控除を受けられ… 配偶者特別控除でなく、「配偶者控除」。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(4)扶養控除:6歳の娘がおりますが私と妻の両方の申告書で… そんな虫のいい話はありません。 どちらか 1人だけです。 >(5)基礎控除:私と妻の両方の申告書で控除を… これは納税者一人一人に与えられる権利ですから、2人とも書けばよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maamaa2009
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 ひとには聞けないようなこと、わかってはいるけれども確認がしたいこと、そういったものを質問するこの掲示板はとても意味があります。 そしてこの掲示板を支えているのはあなた方です。 これからもがんばってください。 私も建築士ですので建築に関わるどなたかの質問に答えることができるかもしれません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

1、2:保険料は名義(契約者)ではなく、費用を負担した人が控除を受けられます。 3:103万円を超えていないなら、配偶者特別控除ではなく配偶者控除になります。 4:いいえ、どちらか一方だけです。 5:基礎控除はサラリーマンの必要経費みたいなものなので、それぞれ独立してあります。 なお、控除する人が選択出来るものについては、総合でお得になる方を選んでください(奥さんの収入が不明ですので)。

maamaa2009
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 ひとには聞けないようなこと、わかってはいるけれども確認がしたいこと、そういったものを質問するこの掲示板はとても意味があります。 そしてこの掲示板を支えているのはあなた方です。 これからもがんばってください。 私も建築士ですので建築に関わるどなたかの質問に答えることができるかもしれません。