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はじめての確定申告で困っています
平成15年の3月に退職し、4月に結婚しました。 はじめて確定申告をするので質問します。 私は退職後、無職で平成15年12月まで失業保険をもらっていました。 そのため主人の扶養には入らず、国民健康保険と国民年金の保険料を支払いました。(総額38万円) 平成16年1月からは主人の扶養に入っています。 そこで質問です。 (1)支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、 私が確定申告するのと主人が確定申告するのと どっちが得(?)なのでしょうか? (2)私は退職金ももらっています。合わせて申告が必要です か?(雑誌等に書いてある定率減税を受けられる 方・・・に該当する」のでしょうか?) <夫について> サラリーマンで、年末調整は済んでいます。 年収は690万で給与所得が502万源泉徴収税が34万 控除は社会保険料控除79万、(今回質問の国民健康保険料等は含まず)生命保険料控除5万 <私について> 平成15年3月退職で1~3月の給与が95万 源泉徴収税が3万 生命保険料控除が5万 損害保険料控除が3000円 社会保険料控除が15万 その他は無収入 退職金が600万 源泉徴収税が6万 計算してみたのですが、複雑すぎて・・・。 主人が確定申告すれば、平成16年の住民税の節税に なるのでは?と思うのですがよくわかりません。 よろしくお願いいたします。
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>(1)支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、私が確定申告するのと主人が確定申告するのとどっちが得(?)なのでしょうか? 実際にそれを支払った人が受けられます。というのが法律上まっとうな答えになります。 が、ひとつにしてい生計から支出していて、どちらが支払ったのか区別がつかない場合は、ご質問者の場合はご主人が確定申告する場合の方が節税になります。(そもそもご質問者の場合は給与収入が非課税の範囲だから) >(2)私は退職金ももらっています。合わせて申告が必要ですか? ご質問者はどのみち1~3月までの給与で源泉徴収されていますが、本来全額非課税ですから確定申告して還付を受ける必要があります。そのときに退職所得についても同時に定率減税の清算を受けてください。 ご質問者の場合は多分12年勤務ですね? (600-12×40)/2×0.1=6万円 として計算されているはずです。 では。
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1.給与について。 年収が103万円以下ですから、給与所得控除65万円を引くと、給与所得が30万円になり、基礎控除38万円を引くと、課税所得は0になりますから、所得税は課税されません。 従って、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。 2.退職金について。 給与から基礎控除生命保険料・社会保険料などの控除をしていませんから、これらの控除を退職所得から控除出来ます。 その上、定率減税も適用されますから、確定申告をすれば源泉税が還付されます。 従って、両方を確定申告をする方が有利です。
お礼
回答ありがとうございます。 みなさん、よく理解されていてすごいですね。 早速確定申告に行ってきます。 ありがとうございました。
- no3335
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税金の計算と言うのは、色々と細かい条件によって大きく変わることがあります、(例えば退職金の勤続年数、年齢、同居の家族etc)やはりここでうかつにお答えして不利益を与えてしまうといけないので、専門の税理士さんに相談されることをお勧めします。 今の時期ですと、最寄の商工会館などで”無料”の税務相談会があると思いますので一度問い合わせて見てはいかがですか? また国税庁のH.Pに所得税の確定申告書作成コーナーもありますので利用するのもよいかと思います。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp
お礼
早速の回答ありがとうございます。 無料の税務相談会に行ってみます。ありがとうございました。
お礼
税金はとにかく難しいですね。 主人のほうで申告する方向で相談してみます。 すばやい回答ありがとうございました。