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確定申告する必要はありますか?

お世話になります。 ●平成18年に退職し、平成19年6月まで無職でした。 ●6月までは失業給付を受給していました。 ●7月から再就職し、年末調整も行ないました。 ●年末調整で、生命保険料控除と、失業中に支払っていた国民年金分の社会保険料控除は済ませています。 ●11月に一戸建て住居を夫婦で購入し、わたしも10分の1程度の持分を持っていますが、住宅ローンは主人のみの債務です。 このような情報では少なすぎるかもしれませんが、確定申告する必要はありますか?宜しくお願い致します。 なお、税務署から確定申告の書類が送られてきており、これはやはり申告が必要だから送られてきているのでしょうか?それとも税務署は、わたしが昨年に確定申告をしたので、勝手に送ってきているだけなのでしょうか? 個人的な考えでは、失業保険は非課税のはずですし、今の会社で年末調整も済ませているので、確定申告は必要ないと思っていたのですが、書類が送られてきたのが気になっています。 わたしの取り掛かりが遅かったのがいけないのですが、平日日中に税務署へ電話しても全く通じません・・・(>_<) 宜しくお願い致します。

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。  まず,今回関係することを書かせて頂きます。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方 〈原則〉  次の方は,「確定申告」の義務はありません。 (1)年収が2000万円以下の方 〈例外〉  総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方で,次のいずれかに当てはまる方は,「確定申告」の必要があります。 (2)年収が2000万円を超える方 (3)給与を1箇所から受けている方で,給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方 (4)給与を2箇所以上から受けている方で,給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額との合計が20万円を超える方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ◇給与所得者で「確定申告」をしたほうがよい場合がある方 (5)年の途中で退職されたためなどで「年末調整」を受けておられない方(所得税を納めすぎになっている場合が多いですので,申告すれば還付が受けられることが多いです) ----------------  以上から, >確定申告する必要はありますか? ・pretty_rieさんは,上記の(1)に当たると思われますから,確定申告は不要です。 >税務署から確定申告の書類が送られてきており、これはやはり申告が必要だから送られてきているのでしょうか?それとも税務署は、わたしが昨年に確定申告をしたので、勝手に送ってきているだけなのでしょうか? ・所得税は,申告納税ですから,申告者が自ら所得と所得税を計算して申告する制度になっています。お勤めの方は,勤務先が「年末調整」で同様のことをしてくれますので「確定申告」が不要となっているだけです。 ・つまり,本来は,確定申告の書類は申告者が自分で入手する必要があるものです。そして,そもそも税務署は,どなたが申告の対象になるかはあらかじめは分かりません。  ということで,送付されてきたのは「行政サービス」で,申告の義務があるから送付されてきたものではありません。余りうれしくないサービスですが… >個人的な考えでは、失業保険は非課税のはずですし、今の会社で年末調整も済ませているので、確定申告は必要ないと思っていたのですが…… ・そのとおりで,失業保険は所得税は非課税です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

その他の回答 (5)

  • o24hi
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回答No.6

 o24hiです。 >住宅ローンは主人のみの債務で、わたしは所有権の持分を持っているだけです。それでも「住宅借入金等特別控除」の対象になる可能性があるかもしれないという事でしょうか? わたしの考えでは、あくまで「住宅借入金等」となっていたので、わたしは住宅ローンの債務者でも連帯債務者でもないので、関係ないと思っていたのですが、、、その辺もう少しご指南頂ければと思いますm(__)m ・住宅ローンが連帯債務でしたら,住宅の持分に応じた借入金が「住宅借入金等特別控除」の対象となりますが,ご主人だけが債務者であるとのことでしたら,pretty_rieさんは「住宅借入金等特別控除」の対象とはならないです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2005/taxanswer/1210_qa.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2005/taxanswer/1210_qa.htm
  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.5

当方の地域でも毎年送付されて来ています。 税務署からでは無く、市役所からではないですか? 行政サービスで「市政だより」と一緒に送付(配布)されており、中の記載事項に確定申告の必要か否かのチヤートで判断するようになっており、質問者さまの場合申告は不要と判断されます。 >失業保険は非課税のはずですし、今の会社で年末調整も済ませているので、確定申告は必要ない・・・ *其の通りです。 >住宅借入金等特別控除」の対象になる可能性があるかも・・・ *住宅ローンの債務者では無いので減税対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm *参考に調べてください。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>確定申告する必要はありますか? 質問者の場合、年間の給与が2000万円以下で、その他の収入がないならば確定申告の法的義務はありません。(失業給付は無視していいです) >税務署は、わたしが昨年に確定申告をしたので、勝手に送ってきているだけなのでしょうか? その通りです。税務署としては親切のつもりなのかもしれませんが、受取る方は「ドキッ」としますよね。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

住宅ローンは主人のみの債務だということで、質問者様は住宅借入金等特別控除を受けることはできません。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.1

>なお、税務署から確定申告の書類が送られてきており、これはやはり申告が必要だから送られてきているのでしょうか?それとも税務署は、わたしが昨年に確定申告をしたので、勝手に送ってきているだけなのでしょうか? たぶん前年に確定申告した方に無条件で送ってきているだけかと思います。今年の申告書から翌年の申告書送付の必要に関して記入できるようになっています(チェックしなければ無条件で送付する形になります)。 ご質問者が該当する可能性があるのは、「住宅借入金等特別控除」かと思いますが、既にとられている税金の還付を求めなければ別に確定申告する必要ないのではと思います。 ご質問者が「住宅借入金等特別控除」の対象者に該当するかどうかはわかりませんが。

pretty_rie
質問者

お礼

> ご質問者が該当する可能性があるのは、「住宅借入金等特別控除」かと思いますが、既にとられている税金の還付を求めなければ別に確定申告する必要ないのではと思います。 質問にも書きましたが、住宅ローンは主人のみの債務で、わたしは所有権の持分を持っているだけです。それでも「住宅借入金等特別控除」の対象になる可能性があるかもしれないという事でしょうか? わたしの考えでは、あくまで「住宅借入金等」となっていたので、わたしは住宅ローンの債務者でも連帯債務者でもないので、関係ないと思っていたのですが、、、その辺もう少しご指南頂ければと思いますm(__)m