- ベストアンサー
確定申告 妻の扶養について
確定申告で困っています。 初歩的で大変申し訳ありませんが、妻の扶養について質問です。 ・昨年3月末まで就職していましたが、育児休暇で収入はありませんでした。 ・昨年3月末に退職しました。 ・妻は失業手当をもらうために国民年金に加入4月から ・8月から11月まで失業保険をもらいました。 ・11月末から私の厚生年金に加入 ・私は年末調整の際に妻を扶養としなかった。 ・確定申告して妻を扶養に入れたい。 ・妻宛に生命保険等の保険払い込み証明書が来ている。 ・妻の国民年金控除証明書も来ている。 上記状況で、私の確定申告に妻に来た『生命保険払い込み証明書』を生命保険料控除に、『国民年金控除証明書』を社会保険料控除に組み入れることは可能でしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生命保険料控除も、社会保険料控除も、生計を一にする家族の分も含めて、実際にその保険料を支払っている人で控除すべきものですので、ご質問者様が実際にその分を支払っていたのであれば、名義は奥様のものであったとしても、ご質問者様の方で控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ただ、生命保険の方は、受取人以外の方が負担した場合は、満期が伴うものであれば、保険金受取時に、保険料負担者から受取人に対して贈与があったものとして、その負担した部分に相当する保険金について、贈与税の課税対象となってきますので、注意が必要です。
その他の回答 (3)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>『国民健康保険税』というのも支払ったのですが、これは、『社会保険料控除』または、生命保険料控除には入るのですか? 最初にも掲げましたが、以下のサイトの(2)に該当しますので、社会保険料控除の対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
お礼
お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。本当に助かりました!ありがとうございました!!
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>ちなみに、生命保険料の控除額は最大5万円だと思うのですが、すでに5万円の場合には加えられませんよね? 生命保険料控除は、一般分・個人年金分、それぞれで最高5万円まで控除できますので、例えば、年末調整時に控除されているものが一般分で、今回添付しようとするものが個人年金分であれば、追加の控除は可能ですが、区分が同じものであれば、既に限度いっぱい控除済みですので、それ以上は引けない事となります。 一般分・個人年金分という区分は、証明書のタイトルの次に、カッコ書きで書かれているはずですので、それで確認されて下さい、保険の種別では判断できませんので。 (年金保険であっても、税制上は一般分、というものもありますので)
お礼
すばやい対応本当にありがとうございます。大変助かります!!
補足
何度も『ちなみに』を使って申し訳ありませんが、『国民健康保険税』というのも支払ったのですが、これは、『社会保険料控除』または、生命保険料控除には入るのですか?すいません!くだらないことばかり聞いてしまって・・・
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんばんは。 健康保険料や年金、任意保険などの社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合と、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。 ですから、奥さんの分を実際は貴方が支払われているのでしたら、組み入れてもいいですよ。任意保険の場合は、契約者や受取人は誰であっても関係ありません。 実際、生計が一緒でしたら、誰が払ったか厳密に分離する事は無利でしょうから、貴方の分として申請しても問題ないと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
補足
ちなみに、生命保険料の控除額は最大5万円だと思うのですが、すでに5万円の場合には加えられませんよね?