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確定申告について

会社から平成24年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらいました。 平成24年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は会社に提出してあります。 質問なのですが、 平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を税務署に提出する期限はありますか? また、平成23年の12月から今日までに、10万円を越える医療費を払ったのですが、税務署に行くときに持っていくのは、印鑑、医療費の領収書、還付金が振り込まれる口座が分かるもの、平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙、4点だけでいいのでしょうか? 確定申告についてなにもわかっていない状態です。 無知で申し訳ないです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

まず、医療費控除ですが、それは会社の年末調整ではできません。 医療費控除は、確定申告して初めて受けられる控除です。 >平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を税務署に提出する期限はありますか? それは、会社の年末調整(所得税の精算)のときに提出するもので、生命保険料や損害保険料を払った場合に控除証明書をつけて払った保険料を記入します。 税務署に出すものではありません。 >税務署に行くときに持っていくのは、印鑑、医療費の領収書、還付金が振り込まれる口座が分かるもの … 「医療費の明細書」を作成して持って行きます。 参考 http://town.sasaguri.fukuoka.jp/ku/data_ku_zeimu_iryou.pdf なお、3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

mdrnsrn
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 年末調整でやってもらえる確定申告と、医療費控除は別物なのですね。 無知で申し訳ないです。 このままでは会社で恥をさらすところでした。 助けていただきありがとうございます。

  • pxw02270
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.3

基本的にNo.1さんやNo.2さんのおっしゃっていることでOKだと思いますが、手元にある「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」、これが気になります。 1.それって白紙ですか? 2.それとも給与から天引きされていた生命保険会社の名前や金額が印字してありますか? 「1.」であれば、皆さんがおっしゃっているように不要なので確定申告に持参する必要はありません。 「2.」の場合、さらに会社から「平成23年分源泉徴収票」を受け取っていますか? その源泉票の「生命保険料控除」とか「地震保険控除」の欄に金額が載っていれば、やっぱり確定申告には不要です。 (なぜその帳票が本人の手元に?という疑問は残りますが・・・・) 「2.」の場合でも源泉票に各種控除の印字が無い場合は、確定申告の際にその用紙が控除の証明書として使用できますので、確定申告に持参して下さい。

mdrnsrn
質問者

お礼

詳しい解答ありがとうございます。 白紙になっています。 年末調整のときに、通院している病院の医療費の領収書がところどころ足りず、再発行してもらったのです。 領収書の準備が年末調整の締切日に間に合わなかったので、会社には「自分で確定申告します」と言ったのですが、恐らく会社の方が気を遣って下さったのだと思います。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけでいいから提出するように言われました。 そのような経緯があり、私の手元には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2枚があります。 会社に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その場で用意してもらいました…。 すべては私のすぼらさが招いた出来事です。 みなさんにもご迷惑をかけてしまい、申し訳ありません。 次回の年末調整には万全の準備で臨もうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。 とても助かりました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を税務署に提出する期限はありますか? それは貴方が税務署に提出するのではなくて、年末調整を受けるために事業所に提出すべきものでした。年末調整はすでに締め切っているでしょうから、もう必要ありません。 >また、平成23年の12月から今日までに、10万円を越える医療費を払ったのですが、 今日までにではなく、平成23年中に支払ったものが対象です。 >税務署に行くときに持っていくのは、印鑑、医療費の領収書、還付金が振り込まれる口座が分かるもの、平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙、4点だけでいいのでしょうか 前述のように「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙は不要です。 「源泉徴収票」が必須です。該当すれば生命保険料控除証明書、国民年金保険料控除証明書 地震保険料控除証明書 など

mdrnsrn
質問者

お礼

丁寧な解答ありがとうございます。 平成23年中に支払った医療費だけで20万円以上あったので、医療費控除をしてみようと思います。 不安だったので、とても心強かったです。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を税務署に提出する期限はありますか… それは、税務署に提出する資料ではありません。 会社に提出するだけです。 しかも、年末調整用で昨年の11月頃に出すものですから、今ではもう全く無価値です。 >平成23年の12月から今日までに、10万円を越える医療費を払ったのですが… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 今年になってから支払った分を、昨年分の確定申告に含めてはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >印鑑、医療費の領収書、還付金が振り込まれる口座が分かるもの、平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙、4点… 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は無用。 ほかに「源泉徴収票」が必須です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mdrnsrn
質問者

お礼

分かりやすい解答ありがとうございます。 私の確定申告は会社が年末調整でやってくれていた?のですね…。 私は医療費控除をすればいいのだと思いました。 医療費控除をするときには源泉徴収が必要なのですね。 不安で仕方なかったので、状況が分かってきて感心しました。 本当にありがとうございます。

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