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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業中の確定申告)

失業中の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 失業中の方も確定申告は必要?国民年金保険料の控除に注意
  • 失業中の確定申告は必要か?平成22年12月の給料に注意しよう
  • 失業中の確定申告について知りたい!国民年金保険料の控除についても詳しく解説

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

(1) 原則としては、確定申告をする必要があります。 ただ、源泉徴収票の源泉徴収税額欄に数字が入っていなければ、確定申告をしてもしなくても納税や還付はありません。それでも、厳密には確定申告する必要はありますが、税額がなければ税務署もうるさく言ってはきません。 源泉徴収税額欄に数字が入っている場合、確定申告をしないと還付が受けられません。この場合も、厳密に言えばもともと確定申告の必要があるのですが、もし確定申告をしなくても還付が受けられず、納税者(質問者さん)が損するだけなので、税務署はうるさく言ってはきません。 (厳密に言えば「平成22年12月に働いた分(日割り)の給料」が103万円を超えていれば、もう1パターン説明が要りますが、その可能性は薄いので割愛します。) (2) 問題ありません。

tanuchon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認してみたら、源泉徴収税額が30円でした(笑)。 ですので、確定申告せずに済ませようと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)私の確定申告はする必要がありますか? いいえ。 必要ありません。 年の途中で退職した場合も、ほかに所得がなければ確定申告の必要ありません。 給与所得者で確定申告が必要な人は、給与以外に他の所得がありその額が20万円を超える人、給与を2か所以上からもらっていて年末調整をされなかった収入が20万円を超える人などです。 ただ、貴方の場合、確定申告すれば引かれた所得税還付されますが、そうでなければ還ってきません。 >(2)私が確定申告する場合、夫の年末調整で、私の国民年金保険料の控除申請をしていますが、問題ないでしょうか? 問題ありません。 その保険料をご主人が払ったということなら問題ありません。

tanuchon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 必要はなくても、還付金が欲しければ確定申告した方が良いということですね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)私の確定申告はする必要がありますか… 23年1月にもらった給与から前払いした所得税を返してほしかったら確定申告、少しぐらいから要らないと思うならそのまま放置で問題ありません。 >夫の年末調整で、私の国民年金保険料の控除申請をしていますが… その年金は誰が払ったのですか。 そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >国民年金保険の保険料は、夫(会社員)に払ってもらったので… ああそれなら良いです。 逆に、あなたが確定申告をする場合でも、その年金はあなたの申告要素にはならないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tanuchon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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