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確定(還付)申告について

以下の場合の確定申告について教えてください。 *平成20年3月末に退職。平成20年1月から3月までの確定(還付)申告をしたい *同年5月に結婚し、夫の平成20年度確定申告の際、配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除  をしている 知りたいこと: *夫の申告内容から配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除したのを取り消さなくてはならないのか、もしくは、その代わりに私の申告から基礎控除と国民年金保険料控除をしなければいいのか すみません、画定申告のことよくわかっておりませんのでよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>夫の申告内容から配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除したのを取り消さなくてはならないのか >もしくは、その代わりに私の申告から基礎控除と国民年金保険料控除をしなければいいのか 税金の申告と納税は夫婦と言えどもそれぞれ全く別に取り扱われます。chaiさんが還付申告したからといっていちいちご主人の申告内容までは確認しません。また「基礎控除」は納税者全員に等しく認められた控除なので何も影響しません。 もちろん、chaiさんの申告内容を確認した税務署の職員さんが「chaiさんの配偶者の申告が間違っているかもしれない」と考えて調べる(確認する)可能性はあります。 いずれにしても、それぞれの控除については以下のリンクにある要件を満たしていれば問題ありませんので確認されてみてください。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ○その年(平成20年)の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 →chaiさんは該当します。 (2)納税者と生計を一にしていること。 →ごく普通に同居している夫婦なら「生計を一にしている」に該当します。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 →「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が「所得金額」です。他に所得がなければその数字で判断します。 「平成20年分の所得」に対する控除は、chaiさんの「平成20年分の所得」で判断します。(つまり、退職後に所得がなければ上記の源泉徴収票の数字ということです。) (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 →「ご主人が自営業者で、なおかつ、chaiさんも従業員として働いている」のでなければ該当しません。 -------- 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」 →「婚姻後に」ご主人が支払ったならば問題ありません。判断に迷う場合は税務署の職員さんに相談してください。 余談になりますが、税務署が厳しいのは「所得隠し(脱税)」をしている人に対してであって、きちんと納税している人にはやさしいです。とはいえ、ごく普通の会社と同じで感じの良い人も悪い人もいるのでそれは仕方がありません。また、職員さんが絶対に間違わないという保証はありませんし、微妙な判断の場合は職員さんによって判断が別れる可能性もあるので(あとで言った言わないにならないように)担当してくれた職員さんの部署名や名前は控えておいてください。 なお、「申告書」は納税者が自分で作成するのが原則です。(申告書には税理士が代理で作成した場合の署名欄があります)。最近ではPCでの申告書作成を奨励するために、税務署の職員さんは(なるべく代筆は控えて)アドバイスに留める傾向が強くなってきています。 また、夫婦と言えども代筆はできません。ただし、厳しいことを言って申告の妨げになってもいけないので大目に見てくれることは多いです。それでも面と向かって「夫の代理で書いていいですか?」とは聞かないでください。職員さんの立場上「いいですよ」とは言えません。代わりに提出するだけなら問題ありません。 ちなみに、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねているので別途「住民税の申告」を行う必要はありません 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 (参考) 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ≫…この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は事前に電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※「年度」は何月始まりでも良いものですが、所得税は紛らわしくならないように「○○【年分】所得税」と表記します。一方、住民税は「○○【年度】住民税」と表記します。 例) 平成23年1月~12月の所得に対する税金はそれぞれ ・平成23年分所得税 ・平成24年度住民税 となります。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は税務署に確認のうえお願いいたします。

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その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>平成20年3月末に退職。平成20年1月から3月までの確定(還付)申告をしたい ということは、その年の分は年末調整されていないので、確定申告すれば引かれた所得税の一部もしくは全額還付されますね。 >同年5月に結婚し、夫の平成20年度確定申告の際、配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除そしている 貴方の平成20年の年収が103万円以下だったということですね。 また、貴方の国民年金の保険料(婚姻後の)をご主人が払ったということですね。 >夫の申告内容から配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除したのを取り消さなくてはならないのか いいえ。 前に書いたとおりなら、その必要ありません。 >その代わりに私の申告から基礎控除と国民年金保険料控除をしなければいいのか 基礎控除はだれもが受けられる控除なので、確定申告のときは当然控除されます。 年金の保険料は前に書いたとおりです。 その保険料を払った人が控除を受けられるものです。 >画定申告のことよくわかっておりませんので 確定申告(還付申告)は5年前の分までさかのぼってできます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。 今なら税務署すいています。 申告書は税務署でほとんど作ってくれるでしょう。

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  • mukaiyama
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回答No.4

#3です。 質問者さん自身は、H20年以降に一度も確定申告をしていませんね。 「更正の請求」とは、一度出した確定申告書を、税金が少なくなる方向で訂正することを言い、従来 (H22年分以前) はその期限は 1年間のみでした。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm 一方、一度も申告書を出してなかったの思い出して申告するのは、「期限後申告」であり、更正の請求ではありません。 期限後申告の期限は、従来から 5年ですので、H20年分を今から出すことはまだ有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>平成20年1月から3月までの確定… >夫の平成20年度確定申告の際… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >夫の申告内容から配偶者控除と… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >同年5月に結婚し… したがって、H20年の大晦日現在で、控除対象配偶者としての要件を満たすなら、取り消す必用はありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私(妻)の国民年金保険料控除したのを… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 つまり、「生計を一にする配偶者やその他の親族」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ではなかった 4月分はとうぜん夫の申告要素にはなりませんので、修正申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm が必要です。 5月分以降も、妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >その代わりに私の申告から基礎控除と国民年金保険料控除をしなければいいのか… そういう問題ではありません。 明らかに夫が払ったものではないのなら、妻が確定申告をするしないにかかわらず、訂正しなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • horitate
  • ベストアンサー率33% (117/351)
回答No.2

 確定申告の更正の請求期間の延長に関して、下記のようなことがありますので、質問者様の場合は対象外ではないのでしょうか。 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。  なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

税金は年単位ですから、少なくとも、 *夫の申告内容から配偶者控除と私(妻)の国民年金保険料控除したのを取り消す必要はないでしょう。 私の申告から基礎控除と国民年金保険料控除をしなければいいのか、 こちらもたぶんそのままということでいいと思いますが、 いずれにしろ還付確定申告は特別の書式がありますから、 税務署に行って、聞きながら、事情を話して書いて貰えばいいです。

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