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嫁にいった娘を私の扶養家族として確定申告できますか

9月に結婚した娘(現在の姓・住所は私と異なる)を私の扶養家族(子)として確定申告できますか? 目的は私の節税です。(扶養控除、社会保険料控除) 娘の夫(自営業)は配偶者控除を必要としていません。 娘は無職・無収入です。今年度分の娘の国民年金も結婚前に私が一括で払いました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>9月に結婚した娘(現在の姓・住所は私と異なる)を私の扶養家族(子)として確定申告できますか? 理論的には可能です。 その娘さんと「生計が一(生活費を送金している。もしくは余暇には寝起きを共にしている)」ならできます。 他人という回答ありますが、嫁に行こうが娘さんは「子」に間違いありません。 親子の縁は切れませんので、他人とはなりません。 通常、税務署は、扶養について「生計が一」かどうかあまり重要視してません。 同じ人をダブルで扶養にしていない限り、通常、親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)であれば誰でも扶養にできます。 >娘の夫(自営業)は配偶者控除を必要としていません。 ということは、経費と他の控除で税金かからない、ということでしょうか。 そのため、貴方が扶養にするということですね。 う~ん。 常識的には、夫が扶養するのが当たり前です。 まあ、でも貴方が扶養にしてもおそらく通るような気がします。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

noname#188107
noname#188107
回答No.4

理論的にはNO2の方の回答通りで、 問題になるのは、生計を一にしているかどうかですから、 娘さん夫婦が同居しているか、 (していないということですから) 同居していなければ、例えば旦那さんの自営業の稼ぎが 極端に悪くて、年収200万円ではとても生活していけず、 親世帯が300万円以上支援をしていてそれがないと やっていけない。というようなケースであれば 生計を一にしているといえなくもないです。 節税目的の扶養の申告は、質問者さんの収入が そこそこ大きければ、逆に目をつけられることになりますから、 ある程度要件が整っていなければ、よろしくないでしょうね。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.3

出来ません。 もう他人ですから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年度分の娘の国民年金も結婚前に私が一括で払いました… 結婚前に支払い済みの分について、あなたの社保控除とすることに、何ら問題はありません。 >目的は私の節税です。(扶養控除… 扶養控除は、大晦日現在で 1. 「生計を一」にする親族であること。 2. 「所得」が 38万以下であること。 3. 他の者控除対象配偶者や控除対象扶養者、また事業専従者になっていないこと。 の 3つををすべて満たすことがが要件とされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >娘は無職・無収入です… 結婚前も無職無収入でしたか。 >娘の夫(自営業)は配偶者控除を必要としていません… 事業専従者にもしていませんか。 舅や姑が、控除対象扶養者にするつもりもありませんか。 つまり、2. と 3. はクリアできるとしても、1. が問題になるでしょう。 他家へ嫁いだにもかかわらず、生活費の大半を未だに面倒見ているとでもいうのでない限り、「生計が一」とは見なされませんので、控除対象扶養者にはなりません。 また、今後、国民年金を払ってやることがあったとしても、「生計が一」と認められる状況でない限り、あなたの社保控除にもなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

夫の収入で食ってるなら無理。

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